さて、つい2日前の記事で
これからは本格的に母親の介護について
勉強していかなければならないなぁと
半ぼやき的な記事を書いてしまったわけですが(^^;
そのあとすぐにチラッとネットを散策してみたところ
何やら怪しい文字を発見
その文字とは・・・いやタイトルそのままなのですが(^^;
『介護予防・日常生活支援総合事業』とな。。
そもそも介護保険の中身ですらよく解らないでいるというのに
どうやらその仕組みを更に複雑にするものらしい
まあ、国で考えた背策のようで、
時間とお金をかけて作り上げた制度のようなのですが
利用する側としては理解困難なので、
こうなるとサービスを提供してくれる事業所に
全て任せきるしかなくなってしまうのか?!
でも、それもしゃくなのでちょっと頑張ってみました
まずはこの介護保険の『○○総合事業』
厚生労働省の考えとしては平成26年から実施を始めた
(現実的には自治体か行うのですが)
のですが、完全実施までの猶予が3年あったらしい。
なのでまだ導入されていない自治体も多く
我が地域もそのようでした。
でも、来年度からは実施しなければならないので
これから始まる自治体も多いのではないかと思います。
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介護予防・日常生活支援総合事業とは
まあ専門的な事はよくわからないので
厚生労働省のホームページで勉強してくださいね(^^;
私が何となく知ったのは、次の通りです。
1.介護保険の『要支援』認定を受けて利用出来る
通所介護(デイサービス)と訪問介護が
介護保険の枠から離れた
2.介護の認定が出なくても(一定基準をクリアすれば)
通所介護と訪問介護を受けられるようになった
3.自治体によってはそれ以外のサービスが追加された
かなぁ。。。
まず、1については、
枠が変わっただけなので、サービスを受ける分には
それまでと何にも変わらないのではないかと思います。
つまり、要支援の認定が出ていればそこの部分は変化なし
だと思われます。
が、介護の認定がでなければ、
今までは利用する事が出来なかった通所介護と訪問介護が
2で基準を満たせば受けることが出来るようになった。
つまりは、通所介護と訪問介護のサービスを受ける基準が
事実上下がったということになると思います。
なので、かなり人気のデイサービス、
これを受けやすくなったと解釈されるかなぁ。
そして3ですが、通所介護や訪問介護の簡易型
つまりはサービスの提供時間が短くて内容もちょっと簡素?
なバージョンが自治体によって追加されるということ。
結局は何なのか?
この3がなかなか問題だと思うのですが、
引っ越したことによってそれまで受けられたサービスが
受けることが出来なくなった、
つまりはそういう仕組みのない自治体に引っ越せば
サービス提供事業所が無いので受けられないということに
これって地域格差が広がる原因になるのでは??
と、かなり心配な点でもありますよね!?
またそれを調べてから引っ越し地区を決めたりして?
でも、まず予算ありきなのでずっと続くかも解らないし
制度したいが見直される可能性もあるし、
本当に悩ましい介護保健制度
まあ、今回はデイサービスは来年からは
必ずしも介護の認定が出なくても
つまりは『自立』と判断された場合でも、
別の審査を受けて通れば、利用できるかも
そんな可能性が広がったと理解しました
あっているかなぁ。。。(^^;
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