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さて、つい2日前の記事で

これからは本格的に母親の介護について

勉強していかなければならないなぁと

半ぼやき的な記事を書いてしまったわけですが(^^;


そのあとすぐにチラッとネットを散策してみたところ

何やら怪しい文字を発見[exclamation]


その文字とは・・・いやタイトルそのままなのですが(^^;

介護予防・日常生活支援総合事業』とな。。


そもそも介護保険の中身ですらよく解らないでいるというのに

どうやらその仕組みを更に複雑にするものらしい[ふらふら]


まあ、国で考えた背策のようで、

時間とお金をかけて作り上げた制度のようなのですが

利用する側としては理解困難なので、


こうなるとサービスを提供してくれる事業所に

全て任せきるしかなくなってしまうのか?!


でも、それもしゃくなのでちょっと頑張ってみました[ふらふら]


まずはこの介護保険の『○○総合事業』

厚生労働省の考えとしては平成26年から実施を始めた

(現実的には自治体か行うのですが)

のですが、完全実施までの猶予が3年あったらしい。


なのでまだ導入されていない自治体も多く

我が地域もそのようでした。


でも、来年度からは実施しなければならないので

これから始まる自治体も多いのではないかと思います。

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介護予防・日常生活支援総合事業とは



まあ専門的な事はよくわからないので

厚生労働省のホームページで勉強してくださいね(^^;


私が何となく知ったのは、次の通りです。


1.介護保険の『要支援』認定を受けて利用出来る

 通所介護(デイサービス)と訪問介護が

 介護保険の枠から離れた


2.介護の認定が出なくても(一定基準をクリアすれば)

 通所介護と訪問介護を受けられるようになった


3.自治体によってはそれ以外のサービスが追加された


かなぁ。。。


まず、1については、

枠が変わっただけなので、サービスを受ける分には

それまでと何にも変わらないのではないかと思います。


つまり、要支援の認定が出ていればそこの部分は変化なし

だと思われます。


が、介護の認定がでなければ、

今までは利用する事が出来なかった通所介護と訪問介護が

2で基準を満たせば受けることが出来るようになった。


つまりは、通所介護と訪問介護のサービスを受ける基準が

事実上下がったということになると思います。


なので、かなり人気のデイサービス、

これを受けやすくなったと解釈されるかなぁ。


そして3ですが、通所介護や訪問介護の簡易型

つまりはサービスの提供時間が短くて内容もちょっと簡素?

なバージョンが自治体によって追加されるということ。


結局は何なのか?




この3がなかなか問題だと思うのですが、

引っ越したことによってそれまで受けられたサービスが

受けることが出来なくなった、


つまりはそういう仕組みのない自治体に引っ越せば

サービス提供事業所が無いので受けられないということに[ふらふら]


これって地域格差が広がる原因になるのでは??

と、かなり心配な点でもありますよね!?


またそれを調べてから引っ越し地区を決めたりして?

でも、まず予算ありきなのでずっと続くかも解らないし

制度したいが見直される可能性もあるし、

本当に悩ましい介護保健制度[exclamation]


まあ、今回はデイサービスは来年からは

必ずしも介護の認定が出なくても

つまりは『自立』と判断された場合でも、

別の審査を受けて通れば、利用できるかも[exclamation&question]


そんな可能性が広がったと理解しました[るんるん]

あっているかなぁ。。。(^^;

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