フローリング
介護保険で
安くなる?
実は、実家の階段に手すりを取り付けたいと言われた時があり
介護保険にその補助制度があることがわかり
いろいろ調べてみたのでその成果を載せておきます。
とはいえ、散々調べたのに、後になってから
『やっぱり要らない』と言われて、かなり憤慨しましたが(^^;
介護保険の認定を受けることにより(要支援1~要介護5)
介護保険の制度を利用して住宅改修を行うことができます。
ですが、何でも出来るわけではないので、
ポイントだけ押さえて簡単に説明します。
事前審査が必要
例外もあるにはありますが、
普通では無いとみていいと思います。
まずは、必要な書類を揃えて、
事前に自治体へ申請をしなければなりません。
そして、無事その審査が通ったならば、
その後から着工しなければなりません。
なので、原則、見切り発車してしまうと
介護保険の適応は受けられなくなってしまいます。
が、その判断は当日に現場確認されなければ
写真での判断となりますので、
写真の日付が審査結果の通知日より後ならば
大丈夫かもしれません(^^;
まあ、自己責任でどうぞ。
必要書類が結構面倒です
自治体のHPを覗くと結構わかりやすく説明されていますので
簡単に列記しておきます。
○住宅改修が必要な理由書
自分でここをこう改修したいという意見は
全部通るとは限りません。
この理由書とは、これを書く資格を与えられた方のみが
書けるものなので、自分で書くということは出来ません。
その資格については自治体毎に定めているので
確認しましょうね。
ですが基本、ケアマネージャーにはその資格があるので
その事業所で他の介護サービスは受けていないけれども、
住宅改修をしたいので『理由書』を書いてもらう
は、ありです。
が、その最終的にはケアマネージャーが判断した内容でしか
改修は出来ませんので注意が必要です。
また、その理由書も自治体で審査されるので、
介護の状況と合っていない理由書も却下されてしまいます。
○工事費見積書(内訳書)及び図面
専門の業者の方にお願いする場合は、
業者の方が書いてくれるので心配は入りません。
ただ、自分で改修する場合には、
自分で作成しなければなりません。
○工場着工前の写真
あくまで工事を行う前の事前申請なので
工事を行っていない段階での『日付入りの』写真が必要です。
もちろん同じ場所、角度での施工後の写真も
完成後に必要となるので、施工場所を想定して
必要な初心をとっておくことが大事です。
○住宅改修費支給申請書
本当はこれが一番最初なんですよね(^^;
自治体で定めた様式の申請書になります。
これらの他に自治体で定めたものがあれば
それも必要になります。
ですがですがです。
これらの書類は実は全部業者の方が準備してくれるのが
ほとんどだと思います。
ただ、業者によっては、
その手数料を請求する場合もあるようですので
それは、必ず事前に確認しましょうね。
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介護保険の適用となる改修工事が限定されている
あくまでも『介護』という観点から見た改修工事なので
その対象となる工事は限定されてしまいます。
同じく列記します。
○手すり
これは、屋内外を問わずです。
材質も木材から金属、コートされた金属まで
取り付け部材も様々ありますが、
一般的なものを使わない場合にはその『理由』が必要です。
逆に言えばしかるべき『理由』があれば
ある程度は自由度があるのではないかと思います。
○段差解消
例えば、お風呂場に入る際の段差、
浴槽に入る時の段差、玄関や廊下、そして部屋へ
至る通路上における段差などなど。
ただ、これらについては、本人がその通路を
必ず通らなければならない等の理由が必要です。
例えば、食事やおトイレに行くため、
寝室に行くためなどがそうですが、
趣味の(例えば釣り道具のある)部屋に行くというのは
生きていくためには必須ではないという理由で
除外される可能性が高いと思われます。
それが生き甲斐という場合もあるとは思いますが。。。
○床面の材料変更
例えば、玄関先の砂利を滑りにくく加工した
コンクリートに変えるとか、
畳の部屋をフローリングにするとかです。
お風呂の床を滑りにくくするというのも
対象となるはずです。
○扉を引き戸等に変更
開き戸を引き戸に変更するのや、
ドアノブを回転式からレバー式に変えるなども入ります。
アコーディオンカーテンに変更というのも
ありです。
○洋式便座への変更
和式の便座から洋式の便座への変更というのが基本ですが
ちなみに、和式の便座に被せるタイプのものもあります。
ただ、この場合はきちっと固定しないと
住宅改修とは認められません。
固定しない場合は、特定福祉用具の購入という
別の制度を利用することになります。
○その他付帯工事等
まあ、そのまんまです(^^;
当然ながら、上に挙げた5種類の工事が基本なので
それに伴う改修箇所の壁紙の張り替えなどが、
対象になるのではないかと思われます。
申請には2種類ある
実は償還払いと受領委任払いという
2つの申請方法があります。
どう違うのかというと、償還払いは、
費用を一旦全額自分で支払った後に、
介護保険適用分を後で受けとるというもので、
受領委任払いとは、
償還払いでいう、後で受けとることが出来る金額を
業者が受けとる事に了承しておいて
その分を割り引いた金額だけ業者に支払うというものです。
なので、受領委任払いの方が自分で準備しなければならない
金額が少なくて済むということになります。
受領委任払いを利用できない場合もある
介護保険料を一定以上滞納していたり、
病院へ入院・施設へ入所している、
まだ介護の申請をしていて結果が出ていないなど、
自治体の定めた条件に当てはまる場合は
受領委任払いの制度は利用できない事になります。
なので、工事を急ぐのでなければ、
条件をクリアするまで待った方がお金の準備は
楽なるかもしれません。
今回はザクッと説明しましたが、
個々の工事についても奥が深いので
回を改めてもう少し詳しく説明することにします。
次回は住宅改修に利用できる限度額20万円と
3段階リセットなどのカラクリ?です。
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