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カテゴリ: 介護保険の表側

介護保険の表側のカテゴリ記事一覧。50才を間近にして始まった子育てを通じて幼児教育や健康管理を含めさまざま感じたことなどを綴っていきます
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我が家の、というか私の実家の母親の身に実際に起こってしまった要介護問題ですが、今回は福祉用具レンタルについて触れたいと思います。まずは福祉用具とはなんぞやですが..

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待たずとも  必要ならば    始めちゃおう[exclamation]介護保険の認定申請を行うと、今まで持っていた介護保険証の代わりに『資格者証』といったものを渡されます。この『資格者..

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入り口に  近づき見れば    戸がいっぱい介護の認定を受けたい時には自治体への『申請』が必要です。この申請、いくつかの種類があるようなので調べてみました。まず..

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介護保険  複雑すぎて    ボケちゃうよ[ふらふら]ここの項目は、基本的にはワムネットという介護全般をまとめたHPにある項目を自分なりにまとめたものとなっております。さ..

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介護保険の特定福祉用具の購入の申請から保険分費用の受理までの解説

KIMG3706~01.jpg


うちの場合は実は母親の退院前に準備しておいた福祉用具が

介護用ベッドのレンタルともうひとつありました。

それが簡易設置方式の洋式トイレです。


つまりは既存の段差和式トイレの上から被せて

その段差を利用して簡易様式トイレにしてしまうというものです。

ただその前に、タイトルにある特定福祉用具とは何もの?から参りましょう。




特定福祉用具って何?



実は介護保険においては、広く一般にレンタル用として使われる

福祉用具に対して、レンタルではなく購入用として

特別に設定している福祉用具があるのです。

それをまあ特定された福祉用具として位置付けているようです。


なので正式には購入する福祉用具は特定が頭に着くのですが

まあどっちでもよいことだと思います(^^;




特定福祉用具の種類



その特定福祉用具は大きく分けると5つあるのですが

一般に広く購入されるのはたった2種類です。

その2つとは今回うちで購入したトイレ用品と

もうひとつが浴室用品です。


他の3種類は、例えば簡易浴槽や移動用の吊り具の

部品であったりと、とても特殊なので

普通にはまず必要としないものだと思いますが

そんな特殊な方の場合はいろいろケアマネさんに

ご相談しましょうね。




和式の段差トイレを簡易洋式に



ところで、トイレ用品と浴室用品、とザクッと言いましたが

具体的には購入するに当たっての条件や基準があります。

しかし、福祉用具レンタルのように全国統一ではなく

申請様式や必要書類、条件が自治体によって異なるので

必ずし事前に確認しましょう。


ちなみに、うちの場合は必ずしもケアマネさんが絶対

というレベルではなかったので、事情をケアマネさんに伝え

あとは直接、福祉用具の専門業者さんにお願いしました。


具体的には、(ここだけの話し(^^;)既存の被せ式の

簡易洋式トイレにするためのものがかなり劣化したので

それは捨ててから(^^;

お話しを進めましたが、おトイレが冬かなり寒くなることから

ソフト便座での購入をお願いしました。


基本は普通の便座での購入となるので

後は直接業者さんの判断と腕(書類の書き方)

次第だと思いますので、もし何か希望などがあれば

まずは相談されることをお勧めします。


うちの場合はトイレ内に電源がなく、

水道も錆びだらけで使用に耐えないので

温暖や水洗は諦めましたが。


なのでうちの場合はこんな感じです・・・

が、汚いのでアップ厳禁なのです(^^;

KIMG3707~01.jpg




申請から購入まで



さて、自治体によって基本的に様式や必要書類など違うので

あくまでも参考程度に過ぎませんが、

うちの場合の例を記載しておきます。


まず始めにはやはり一旦ケアマネさんに福祉用具の購入希望

ということを伝えました。

が、業者さんは自分で決めたことも合わせて伝えました。

ただ、どんな業者さんがあるか解らない場合は

自治体のホームページで調べるか電話で聞くか

ケアマネさんに紹介してもらうかになると思います。


うちの場合は偶然良い業者さんを知っていた知人がいたので

助かりました[るんるん]


次には業者さんに現存の段差のある和式トイレを

簡易洋式に変えたい旨話し、冬がかなり冷えるので

ソフト便座に出来ないか相談するとあっさりOK[るんるん]


しかもものは現存の便器に被せるだけで

固定具もないのでいたって簡単。

数日後には届いて使用可能となりました。


ところでうちの場合はそんな急ぎの用件だったために

事前審査の要らない償還払いでの購入となりました。

なので一旦は全額を自分で支払い、

後日、支給申請書を自治体に出して

保険給付分を口座で受けとることになります。


が、私の申請書記入が遅れてしまい

これから支給申請となります(^^;


ちなみに償還払いではない受領委任払いの場合は

事前審査が必要なので、希望する福祉用具が使えるようになるまでは

少し時間が掛かりますが業者さんに支払う金額は

全額ではなく自己負担割合分だけなので楽かもしれません。


ところでこの受領委任払いってなんぞや?ですが

あとで請求する保険者負担分の金額受領の権利を

業者さんに委任することによって

支払いのために準備しなければならないお金を

抑えることができる制度ですが、

総合的には支払う金額は同じです。


なので、もし受領委任払いを選択した場合、

業者さんに事自己負担分の金額を支払っておしまいになります。

でも私のように償還払いの場合は、支給申請をしてから

翌月末頃に口座に振込みになって完了となります。


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介護保険の福祉用具レンタル(うちは介護ベッド)を実際に借りて使い始めるまでの解説

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我が家の、というか私の実家の母親の身に実際に起こってしまった

要介護問題ですが、今回は福祉用具レンタルについて触れたいと思います。


まずは福祉用具とはなんぞやですが、まあ介護に使うための道具

そんな感じでしょうか(^^;

一番解りやすいのが介護用ベッドや車いす、手すり、杖などなど。


そんな様々な福祉用具の中で、うちで実際に使いはじめたのが

介護用ベッドです。

まあ、母親に言わせると、必要ならば買えば良い、ですが

そんなに簡単に結論を出してもらっては困ります[ふらふら]



介護用ベッドは購入か?レンタルか?



まあ、実際に必要とならなければ考えないであろう介護用ベッド。

うちの場合は、立ち上がるのもやっとの状態での介護申請だったので

退院にあたり介護用ベッドは必須でした。


なので、買うか借りるかとなるわけですが、

正直、買うとなるとかなりの高額となりますし、

もし、その後施設入所などで使わなくなったりしたら処分費も必要。


それに比べに、もしレンタルできれば介護保険適用で

うちの場合は1割の自己負担で借りられる。

つまりはマットレスも含めて月千数百円で済むし、

不要になったら返せるし、


何より、体にあったものを借りれるので

状態が変わったら、その状態用のベッドに変更できる

というのが最大の利点と考え、うちはレンタルに決定しました。


当然、家庭によっては買った方が都合の良い場合もあるでしょうし

それぞれの判断で決めるべきと思います。



技術の進歩は介護についても同じこと



さて、実はレンタルのもう一つの利点がありまして、

まあ前述のとおりではあるのですが、

レンタル用品の変更が利くという事、これが重要なのです。


昨今、電子機器のみならず、機械類も日進月歩

様々な改良がいろんなところで実施されており

福祉用具についても同様なのです。


いわゆるテクノロジーの発達は介護用ベッドもしかりで

うちの借りた介護用ベッドも今や電動で角度調整は当たり前?

何やらボタン操作でテレビを見るための姿勢の角度を作ったり

起き上がるのに楽な角度、当然ながら高さも自由自在。


ただ、実際に使ってみての、いや私は使っていないので

操作してみての面倒な点といえば、遅いっ[exclamation]ということ。、

安全面から考えれば当然の事なのですが、何せ遅い[exclamation]

ボタンを押している間、パネルの数値の表示が変わるのですが

なっかなか希望の角度まで到達しません[ふらふら]

でも、利用するのは私ではないので別にどうでも良いことですが(^^;



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事前に介護サービスを受ける際の最重要事項



さて、この介護用ベッドのレンタルですが、

現実的には希望すればすぐに借りることはできます。

が、介護保険が適用になるかどうかは介護度が決まってからでないと

解らないという現実からすれば、急ぐわけでなければ

認定結果が出てからでも良いと思います。


どういうことかと言いますと、認定結果の介護度によっては

借りることができない福祉用具があるからなのです。

具体的には、うちの場合の介護用ベッドですが

基本的には要介護2以上でないと介護保険適用にはなりません。


つまり、認定結果が出る前に介護用ベッドを使い始めていたものの

結果が要介護1だった場合には介護保険適用外になるので

全額を自己負担で支払わなければならなくなるのです。


となると、負担割合が1割だった場合は10倍になるのです[exclamation]

なのでここは最大限の要注意事項なのです。

例外として借りられる場合もありますが期待はしないでおきましょう。



介護用ベッドをレンタルするまでの流れ



さて、そんな福祉用具レンタルですが、

基本的には介護度が決まり、本人の状態と必要介護内容を設定し

ケア会議というものが開かれてどのようなサービスが必要なのか

一つ一つ決められていきます。


うちの場合を例にしますと、事前にケアマネージャーさんと

どんなサービスが必要か話し合いをして

本人の状態にあったものか判断してもらい

その結果を持ってケア会議で決めていく

そんな流れでした。


なのでそのケア会議に乗らないサービスは基本的には受けられない

そういうことになります。

まああくまで基本論ではありますが。


そして、会議終了後にそれら介護サービスの担当事業所と

契約を交わし、具体的には説明を聞いて契約書に記名押印等します。


その後、サービス事業所の方が宅へ訪れて

うちの場合は介護用ベッドを設置してもらった

という段取りになります。



介護保険福祉用具レンタルの注意点まとめ



何度も言いますが、介護度が決まる前にサービスを受けたい

もしくはうちのように受けなければならないような場合、

自治体によっては事前にある程度の介護度の目安を

教えてくれる場合がありますので

必ずケアマネージャーさんに相談しましょう。


そして、実際に事前に福祉用具レンタルなど介護サービスを受ける場合

要介護度が予定と違う場合があるのでそのリスクは理解しておきましょう。


更に、これは現実的にはケアマネージャーさん次第になりますが

受けたいサービスがあるなら早めにケアマネージャーさんに

相談しておきましょう。


なぜならば、今までの流れから解るとおり、

ほぼ全ての決定権がケアマネージャーさんにあります。


なのである意味受けるサービスの種類や質までもが

ケアマネージャーさんによって変わってきてしまいます。

これは残念ながら実はかなり重要なことです。


なのでそろそろ介護が必要かなぁと感じはじめたら

実際に介護サービスを受けている知人に

それとなくどこのケアマネージャーさんが『良くないか』を

情報収集しておくべきでしょう。。ここだけの話し。


そして、良いケアマネージャーさんはなかなか空きがありません。

なので何人か候補となる方をそれとなく探しておきましょう。

あくまでもここだけの話しですよ。


そうそう、介護ベッドを設置したときに驚いたことがありました。

何と設置のために訪れた方はたったひとりなのでした[がく~(落胆した顔)]

てっきり二人で来ると思っいたので。

でも組み立てパーツは一人でも持てる重さなので何度も車と家を行き来し

約1時間ほどで積み立ててしまいました[がく~(落胆した顔)]

まあ些細な情報ですが(^^;


少しでも皆様のご参考になれば幸いです。


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今年(平成30年)の8月から負担割合の最高割合が3割になります

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あまりお世話にはなりたくない介護保険ですが

残念ながらぴんぴんころりと必ずしいけるとは限りません。

となると、家族に苦労をかけたくはないとなれば

選択肢として介護保険はかなりの重要度を持ってきます。


その介護保険、毎年何かしらの変更があります。


3年前は以前ご紹介した、負担限度額認定の

基準に総資産額が加わり、負担割合が一律1割から

高所得者は2割となり、


翌年には負担限度額の段階判定の

基準収入に障害年金や基礎年金などの非課税年金が

含まれることになり、高額サービス日の基準額が一部増額となり、


そして、今年は負担割合に3割というものが追加されます。

つまり、より高額収入のある方は

介護サービスを受けた場合は多く支払ってね、ということです。


今回はこの3割負担になってしまう事について触れてみようと思います。


そもそもなぜに3割というものを導入しなければいけないのか?

ですが、まあ考えるまでもなく収支がつかない、

つまりは介護サービスを利用する割合が増えたからでしょうね。


それと、表には出てきませんが、多分に

介護サービスを受けないにもかかわらず介護申請をする経費も

結構ばかにならない金額になっているのではないか?

と勝手に予想してます。


つまり、介護認定をするためには、調査員による調査、

主治医による意見書の作成、そして、認定にかかる費用、

更には事務手数料が必要となり、合計、、、いや解りませんが

たぶん、おそらく、、、1万円くらいはかかっているのでは?


それが100人であれば100万円、1000人であれば

何と1000万円[exclamation]

でもまあ申請は権利なので何とも仕方ないのでしょうね。


ちなみに、この3割になる基準ですが、

合計所得金額が220万円以上というのが必須条件です。

なので220万円未満であれば3割にはなりえません。


そして、220万円以上であっても、更に

年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が

一人世帯の場合は340万円以上、

二人以上の世帯の場合は463万円以上という

基準額をクリアして始めて3割に該当になります。


ちなみに、一人とか二人とかという人数は

同じ住民票の世帯の中の65歳以上の人の人数なので

夫婦でも片方が65歳未満の場合は一人となります。


また65歳未満の方は1割となるそうです。


まあ、そんなこと言われてもよくわからないので

結局は届いた介護保険の負担割合証に書いてある割合で

支払うしか無いのですが、まあ参考までに。


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介護保険の高額介護サービス費と負担割2割の不安

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2割負担

  高額ならば

    割りとまし


負担割合が2割になる不安



平成27年8月から介護保険の制度が変更になり

保険適応の自己負担の割合が、

一律1割から、一部の人は2割となることに

なってしまったのでした。


まあ一般的に考えると、高齢者は増え続ける一方なので

財政的にはやむを得ない措置なのではないかと思われます。


表現としては現役並みの収入のある方・・・

なかなか良い言い方ですよねぇ(^^;


具体的な基準はここでは割愛させていただきますが、

その基準収入を1円でも超えてしまうと、

負担割合が2割、つまり倍になってしまうわけです。


今まで3万円であった支払い額が、

突然2倍の6万円になってしまうわけです[exclamation]

これはかなりの恐怖ですよね[がく~(落胆した顔)]


ちなみに、収入が年金だけの場合には、

その金額がちょうど1・2割の狭間の金額の方の場合は


それこそ支給される年金の金額が100円多くなっただけで

負担割合が2割となり、介護サービスで支払う額は

100円どころではない額を多く支払わなければ

ならなくなってしまうわけです。


はっきり言って余計なことを[exclamation]

と、思う方も多いのではないかと思います。


こういう場合は、もらう年金額を下方修正できる仕組みを

作って欲しいですよね[exclamation&question]

そうでなくても勝手にいろいろ天引きされて減られるのに。。

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高額介護サービス費とは何か?



ところで、介護保険にも医療保険と同様の

高額介護サービス費という制度があります。


これは、ある一定の基準金額(個人・世帯によって違う)を

超えた介護保険利用の自己負担額があった場合は、

その超えた分を戻してもらえるというものです。


ちなみにその基準の金額を決めるのも、

前年の収入ということになります。


その金額によって、15,000円から

44,400円まで区分としては5区分

金額の段階としては4段階の設定があります。


なので、介護サービスを受けた際に支払った領収書の

介護保険適応の自己負担金額がその基準額を超えれば、

超えた分が全て払い戻されるというわけです。


なので、今のままであれば、

介護保険適応の自己負担金額は

最高でも44,400円となるわけです。


でも、保険適応外のものも沢山ありますので、

特に施設に入所してしまうとなかなか

それ以外の出費がかなり多いようです。


もちろんどこに入所するのか?

あるいは部屋を個室にするのか?しないのか?

でも、かなり変わってきてしまいますが。。

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介護区分毎に定められた利用限度



ちなみに、以前も少し触れましたが、

介護の認定が出たからといって、

自分が受けたいサービスは何でも受けられる

というわけてはないので注意が必要です。


それは、適切な介護を行うに当たって一律の基準で

どういった事が出来るかを決めておかないと

地域差やケアマネの判断差が大きく広がってしまうから

だと思います。


なので、ケアマネージャーの資格を持っていても、

一定期間内に研修を繰り返し受けなければならないはずです。


そんな基準の中でも自分が受けられるサービスを

決めていくことになるのですが、

更には介護の程度により、毎月受けられる

居宅サービスの限度というものも存在するようです。


一言に限度と言っても、受けられるサービスや

そのサービス自体の限度も介護の区分によって

決められているようなのですが、

難しいのでこれ以上は説明できません[ふらふら]

まあ、現実的にも受ける側には不要の知識と思います。


となると2割負担になってもあまり変わらない?



少々話しがそれてしまいましたが、

高額介護サービス費というものが存在するということは、


仮に2割負担になってしまったとしても

一定基準以上は支払うことがない

(正確には超えた分は戻される)ので、


そんなにめげなくても良いのかもしれない、

そんな気がしたわけです。


ただ、保険適応での支払う金額が少ない場合、

具体的には基準額の半分位だった場合、


2割負担になったとしても、高額介護サービスには

該当しない可能性があるので、


これはやはり、多くの金額を支出する方には

多少の朗報であるのかなぁ

と言わざるを得ないかもしれません。


私の身内もそんなに遠くない将来、

介護サービスを受けることになろうかと思うので、

その辺りの仕組みをもう少し詳しく勉強しておこうと思います。


そうそう、ちょっと調べたら、

高額○○というものは、

介護保険と医療保険の他に医療と介護の合算のものもあり

これまた複雑なので、機会があればもう少し勉強して

まとめたいと思います。

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知らなきゃ損する介護保険~負担限度額認定~

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介護保険

  知らねば損する

    こと多し



今までに何度かお知らせしてきました介護保険ですが 

ただ介護の認定をもらっただけでは

というか、新たに別の申請をしないと受けられない

そんなものも存在します。


実は介護保険を利用した介護サービスには

いろいろありますが、


短期入所、いわゆるショートステイや

施設に入所してしまう場合に、

支払うことになる居住費や食費に関しては、


基本的には介護保険適応にはならないのです。

つまり、契約した金額は全額自己負担となるのです。


ところが一定要件を満たす場合には、

申請をすることによって

介護保険の恩恵を受けることが出来るようになるのです。


その要件とは、次のとおりです。

○利用する施設がその対象施設であること

○世帯全員が住民税非課税であること

○(別世帯の)配偶者も非課税であること

○所有資産(預貯金等)の合計額が

 単身者であれば1000万円未満、

 夫婦存命であれば合計2000万円未満であること


この場合、夫婦は別世帯であっても

勝手に追いかけられて見つけられてしまいますが、

兄弟等は関係ありませんので、


課税となってしまっている兄弟が同じ世帯にいたときは

世帯を分離してしまうことで

要件を満たすことになるかもしれませんね。

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申請の時に必要なものは、次のとおりです

○申請書(自治体にあります)

○同意書(自治体にあります)

 具体的には資産調査をすることに同意するという事です

○印鑑(認印でOK)

○単身者であればその人の夫婦存命であれば二人分の

 名義の全部の預金通帳や有価証券の写し。

 最新の残高と流れを見るようなので、

 名前や口座番号のあるページと残高のページの

 両方が必要なのではないかと思います。


(直近3ヶ月程度の履歴も見られるので

 記帳してからコピーした方が良いと思います)


※自治体によってはコピーしてくれるところもあるようなので

 まず電話で確認してからにしましょう。

 もしかするとコピー代が浮くかもしれません[るんるん]


基本的にはこんな感じですが、

申請は自治体によって若干異なる点もありますので

必ず確認しましょうね。


なお、この認定申請が認められた場合には、

所得や収入に応じて、減額してもらえる金額が

3段回のうちいずれかに該当する旨の

『認定証』が交付されます。


ところでどの程度のお得感かあるのか?ですが、

食費に関しては、およそ半額~1/4以下に

居住費に関しては利用する部屋によってかなり変わりますが

およそ8割~無料となります。


まあ無料となるのは、個室ではない

他人と同居の多床室というもので、

しかも一番低い所得と見なされた場合です。


一日当たりで見ると、たかだか数百円ですが

つもり積もると大きいですよね[exclamation&question]


実はこの申請、申請日の月初までしか遡ってくれないようなので

要件に合う場合には早めに申請しましょうね。

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介護保険を利用して自分で手すりを取り付ける時の手順~事前申請~

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あら意外[exclamation]

  自分で手すり?

    介護保険[るんるん]


介護保険を利用して、住宅改修を行う場合については、以前の

介護保険を利用した住宅改修の種類と利用の仕方の考察



介護保険適用の住宅改修利用限度額の20万円と3段階リセットの謎

の記事の中でご説明いたしましたが、


実は、意外と自分で難しいようで簡単かもしれない、

自分で行う住宅改修について、以前調べた事がありましたので、

ご紹介しておきたいと思います。


今回は、その手すり編です。


手すりといっても、家の外にあるような頑丈な鉄製のものではありません。

まあ、屋外のものでも機具があれば出来るかもしれませんが

一般的ではありませんので、

ここでは、普通の木製の手すりを屋内に取り付ける場合で

説明していきたいと思います。


まず初めに、えっ[exclamation&question]住宅改修って

業者に頼まないとダメなんじゃないの?

と、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、


お住いの自治体で確認すれば、

たぶん条件さえクリアできれば大丈夫と言われるのではないかと思います。

私のところではそうでしたので。


それともうひとつ。

当然ながら受領委任払いの制度は利用できませんので

購入費用から自己負担額(1割か2割)を差し引いた額が、

最終的には支給されることになります。


必要な書類を準備できるのか?



まず、自分で住宅改修を行うにあたって一番鬼門となるのは、

必要となる書類を自分で準備できるのか?です。


と言いますのは、自分で行う場合でも必要とする書類は同じなので、

その中でも、自分では書けないものが準備できるか?

ここが問題となると思います。


それを含めて事前申請に必要な書類を並べてみます。

おっと、その前に住宅改修には介護の認定が必須ですので、

ちゃんと要介護または要支援の認定が出ているか確認しましょうね。

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住宅改修が必要な理由書



実は、個人的にはこれが一番面倒かな?と思いました。

と、言いますのは、介護サービスをもともと受けていれば

ケアマネージャーにその旨を相談して、

理由書』を書いてもらう場済む事なのですが、

何もサービスは利用していない、というような場合は

理由書』を書いてもらう事を頼みに行く必要があるからです。


ただ、この場合には要介護や要支援の縛りなく

お近くの介護サービスの包括介護支援センターや

居宅介護支援事業所にお願いする事が出来ます。


が、忙しいことを理由に断られる可能性もありますので、

その辺りは心の準備をしていく必要はあります。


そして、書いてもらえるようになったとしても、

自分勝手にいろんな場所に手すりを取り付けられる訳ではありません。

生活のために必要は経路に限られますので、念のため。


ただ、生活の為というと、

寝る』『食べる』『トイレに行く』『お風呂に行く

となりますので、この『食べる』と『寝る』場所を『工夫』すれば

ある程度の場所へは取り付け可能なのかなぁ・・・なんて(^^;


もちろん、このことに関しては

ケアマネージャーに相談してはいけませんよ[ふらふら]


図面



次に面倒だと思われるのが、この『図面』かと思います。

でも、手書きでも構わないはずですので、気になるようでしたら

いったん自分で書いてみて、それで良いのかを

自治体に尋ねれば良いと思います。


その内容も、家全体の見取り図ではなくて、

取り付ける予定の場所を中心にした概略図で良いと思います。


ただし、その図面の中に(おおよその)寸法記入は必要です。

例えば、廊下なら柱から柱まで何センチだとか、

縦に取り付けるならば、柱の長さは何センチだとかです。


そしてもちろん、取り付ける手すりの図示・長さの記入も必要です。

そうそう、念のため手すりの直径も『30Φ』などと記入しましょう。

『寝室』『食堂』『居間』『トイレ』『浴室』などの列記も必要です。

でも、そんなもんでOKかも。


カタログ



手すりそのものを買うお店で聞いてみましょう。

住宅改修に使うと言えばもしかすると買う商品のカタログのコピーを

頂けるかもしれません[わーい(嬉しい顔)]


もし無理ならば、ネット検索して同じものをプリントアウトしましょう。

それさえもない場合には、店頭にある値段入りの写真で良いか

自治体に聞いてみましょう。


内訳書(見積書)



自分で住宅改修を行う場合に対象となるのは

手すりの材料費のみです。


まあ、必要ならば接着剤なども大丈夫だとは思いますが、

ドライバーやのこぎりなどが必要で購入したとしても

これは対象にはなりませんので気を付けてくださいね。


これら、必要なものを税抜きで記入し、

小計額と消費税額を列記して合計額を出すようなものを

求められていると思います。


正確なものについては自治体に確認してくださいね。


日付入りの写真



日付入りで印刷できれば、スマホで撮って印刷でもOKのはずです。

特に何で撮ったかなどは聞かれないともいますので。


ただ、必ず写真の中に日付を写し込んだ状態の

プリントアウトした写真が必要となりますのでご注意を。


もちろん、その日付は申請前の日付に『しましょう』ね。


住宅改修事前申請書



これは、自治体によって様々です。

なので、用紙をもらいに行く時に、

上の書類で不明な点を聞いてみるとよいですね。


また、面倒な場合は自治体によっては

ネット上に必要書類をアップしているかもしれません。

そんな場合は、それをダウンロードして利用し、

メールで問い合わせしちゃいましょうね[るんるん]

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介護保険を利用した住宅改修の種類と利用の仕方の考察

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フローリング

  介護保険で

    安くなる?


実は、実家の階段に手すりを取り付けたいと言われた時があり

介護保険にその補助制度があることがわかり

いろいろ調べてみたのでその成果を載せておきます。


とはいえ、散々調べたのに、後になってから

『やっぱり要らない』と言われて、かなり憤慨しましたが(^^;


介護保険の認定を受けることにより(要支援1~要介護5)

介護保険の制度を利用して住宅改修を行うことができます。


ですが、何でも出来るわけではないので、

ポイントだけ押さえて簡単に説明します。


事前審査が必要



例外もあるにはありますが、

普通では無いとみていいと思います。


まずは、必要な書類を揃えて、

事前に自治体へ申請をしなければなりません。


そして、無事その審査が通ったならば、

その後から着工しなければなりません。


なので、原則、見切り発車してしまうと

介護保険の適応は受けられなくなってしまいます。


が、その判断は当日に現場確認されなければ

写真での判断となりますので、

写真の日付が審査結果の通知日より後ならば

大丈夫かもしれません(^^;

まあ、自己責任でどうぞ。


必要書類が結構面倒です



自治体のHPを覗くと結構わかりやすく説明されていますので

簡単に列記しておきます。


○住宅改修が必要な理由書

自分でここをこう改修したいという意見は

全部通るとは限りません。


この理由書とは、これを書く資格を与えられた方のみが

書けるものなので、自分で書くということは出来ません。

その資格については自治体毎に定めているので

確認しましょうね。


ですが基本、ケアマネージャーにはその資格があるので

その事業所で他の介護サービスは受けていないけれども、

住宅改修をしたいので『理由書』を書いてもらう

は、ありです。


が、その最終的にはケアマネージャーが判断した内容でしか

改修は出来ませんので注意が必要です。

また、その理由書も自治体で審査されるので、

介護の状況と合っていない理由書も却下されてしまいます。


○工事費見積書(内訳書)及び図面

専門の業者の方にお願いする場合は、

業者の方が書いてくれるので心配は入りません。


ただ、自分で改修する場合には、

自分で作成しなければなりません。



○工場着工前の写真

あくまで工事を行う前の事前申請なので

工事を行っていない段階での『日付入りの』写真が必要です。


もちろん同じ場所、角度での施工後の写真も

完成後に必要となるので、施工場所を想定して

必要な初心をとっておくことが大事です。


○住宅改修費支給申請書

本当はこれが一番最初なんですよね(^^;

自治体で定めた様式の申請書になります。


これらの他に自治体で定めたものがあれば

それも必要になります。


ですが[exclamation]ですが[exclamation×2]です。

これらの書類は実は全部業者の方が準備してくれるのが

ほとんどだと思います。


ただ、業者によっては、

その手数料を請求する場合もあるようですので

それは、必ず事前に確認しましょうね。

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介護保険の適用となる改修工事が限定されている



あくまでも『介護』という観点から見た改修工事なので

その対象となる工事は限定されてしまいます。

同じく列記します。


○手すり

これは、屋内外を問わずです。

材質も木材から金属、コートされた金属まで

取り付け部材も様々ありますが、

一般的なものを使わない場合にはその『理由』が必要です。


逆に言えばしかるべき『理由』があれば

ある程度は自由度があるのではないかと思います。


○段差解消

例えば、お風呂場に入る際の段差、

浴槽に入る時の段差、玄関や廊下、そして部屋へ

至る通路上における段差などなど。


ただ、これらについては、本人がその通路を

必ず通らなければならない等の理由が必要です。


例えば、食事やおトイレに行くため、

寝室に行くためなどがそうですが、


趣味の(例えば釣り道具のある)部屋に行くというのは

生きていくためには必須ではないという理由で

除外される可能性が高いと思われます。

それが生き甲斐という場合もあるとは思いますが。。。


○床面の材料変更

例えば、玄関先の砂利を滑りにくく加工した

コンクリートに変えるとか、

畳の部屋をフローリングにするとかです。


お風呂の床を滑りにくくするというのも

対象となるはずです。


○扉を引き戸等に変更

開き戸を引き戸に変更するのや、

ドアノブを回転式からレバー式に変えるなども入ります。


アコーディオンカーテンに変更というのも

ありです。


○洋式便座への変更

和式の便座から洋式の便座への変更というのが基本ですが

ちなみに、和式の便座に被せるタイプのものもあります。

ただ、この場合はきちっと固定しないと

住宅改修とは認められません。


固定しない場合は、特定福祉用具の購入という

別の制度を利用することになります。


○その他付帯工事等

まあ、そのまんまです(^^;

当然ながら、上に挙げた5種類の工事が基本なので

それに伴う改修箇所の壁紙の張り替えなどが、

対象になるのではないかと思われます。



申請には2種類ある



実は償還払いと受領委任払いという

2つの申請方法があります。


どう違うのかというと、償還払いは、

費用を一旦全額自分で支払った後に、

介護保険適用分を後で受けとるというもので、


受領委任払いとは、

償還払いでいう、後で受けとることが出来る金額を

業者が受けとる事に了承しておいて

その分を割り引いた金額だけ業者に支払うというものです。


なので、受領委任払いの方が自分で準備しなければならない

金額が少なくて済むということになります。


受領委任払いを利用できない場合もある



介護保険料を一定以上滞納していたり、

病院へ入院・施設へ入所している、

まだ介護の申請をしていて結果が出ていないなど、


自治体の定めた条件に当てはまる場合は

受領委任払いの制度は利用できない事になります。


なので、工事を急ぐのでなければ、

条件をクリアするまで待った方がお金の準備は

楽なるかもしれません。



今回はザクッと説明しましたが、

個々の工事についても奥が深いので

回を改めてもう少し詳しく説明することにします。


次回は住宅改修に利用できる限度額20万円と

3段階リセットなどのカラクリ?です。

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介護保険のサービスは認定が決まる前でも受けられる?

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待たずとも

  必要ならば

    始めちゃおう[exclamation]


介護保険の認定申請を行うと、今まで持っていた

介護保険証の代わりに『資格者証』といったものを渡されます。


この『資格者証』、見た目は保険証と違いますが

使い方は保険証と同じように利用できます。


って、何をどのように利用するのか?ですが、

初めて申請を行った場合には、

まだ認定結果が○とでるのか?×とでるのか?

全く予想もつきませんので、


やはり、ダメだった時の事を考えると、

認定結果が決まってから、サービスを利用しようかな~

と、思うのが普通ではないかと思います。


ですが、基本的には介護の認定結果は

申請日にまで遡って適用されるので、


もし、どう考えてもダメな事はあり得ない!

又は、結果がどうあれ早くサービスを受けたい!

という場合は、申請と同時にサービスを受け始める事が可能です。


ですが、結果が×、つまりは介護の必要はありませんよ

という判定になってしまった場合は、

受けてしまったサービスは介護保険の適用にはならず、

全額自己負担になってしまいますので、その認識は必要です。

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ところで、結果的にどうなろうとも

介護サービスを受ける場合には、

サービスを提供している事業所と

予め契約を交わしておかなければなりません。


その契約によって、その事業所における担当の方が決まり、

その方を中心に家族を挟んで話し合いを行って何が必要かを精査、

その後、看護師や技師など必要な方々を集めて会議を開き

介護のスケジュールを決定します。


そこでようやく、そのスケジュールに組み込まれた

介護サービスを受けることが出来るようになるわけです。


ちなみに、その担当者のことを『ケアマネージャー』

略して『ケアマネ』と呼んだりしています。


ただ、この『ケアマネ』決まってしまうと

そう簡単には変更できないので、

もし、変な方にあたってしまうと・・・困っちゃいます[ふらふら]


もし、認定が『介護』1~5であったならば、

契約の事業所そのものを変更すれば良いのですが、

『支援』1~2であれば契約できる事業所は1つに決まってしまうので、

もしそこが嫌となれば、あとはもう住所を移すしかありません[もうやだ~(悲しい顔)]


まあ、担当となった方は親切心でやっているつもりでも、

本人にとっては・・・という場合もあり、

また、近ごろ様々な事件もあり、

ちょっとシビアになってしまう昨今の事情です[ふらふら]


ところで、この契約ですが、誰がどう見ても重度であろう

という訳でもない限り、『新規』で申請をした場合には

認定結果が出る前からサービスを利用するとすれば、


『支援』の介護度の場合に契約するのと同じように

『地域包括支援センター』という事業所と

契約をすることになります。


なので、そこで決まった『ケアマネ』さんに、

早くサービスを受けたい、と相談するのが良いでしょう。

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そしてその『地域包括支援センター』ですが、

自分の地域はどこになるか解らない[がく~(落胆した顔)]

という場合は、自治体(市区町村)に出掛けて

教えてもらうついでに説明も受けちゃいましょうね[るんるん]


そうそうそれから、昨年8月から介護保険を利用した場合の

自己負担の額が一律1割ではなくなってしまいました。


つまり、国保の医療保険などと同じく、

ある一定基準の生活レベル以上とみなされてしまうと

自己負担の割合が2割[exclamation]

つまりはそれまでの2倍になってしまうのです[exclamation×2]


なので、毎月の介護の出費が多かった場合は

もし2割だとすると昨年8月になった途端に倍額請求[もうやだ~(悲しい顔)]

となってしまったわけです。


ただ、あまりに高額となる場合は

介護保険にも高額サービス費なるものがあり、

保険適用の自己負担額が一定の基準金額を超えると、

申請をすることで超えた金額を返却してもらえます。


まあそれはさておき、そんなわけで昨年からは

介護サービスを受ける際には、その自己負担割合が何割かを記した

負担割合証なるものも保険証と合わせて

出さなくてはならなくなってしまいました[ふらふら]


全く何故にますます複雑になっていくのか不可思議です。

このカード過多の世の中でまたカードを増やすなんて

許せない!とは思いますが、法律と言われると・・・[ふらふら][ちっ(怒った顔)]


なので、高齢者用には医療保険の保険証と

介護保険の保険証と負担割合証、

その他に病院の診察カードやら

収入が少なければ限度額認定証なるものもあったり

果してバタバタしていると無くしてしまいそうです[ふらふら]

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介護保険の申請にからむ様々な事情

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入り口に

  近づき見れば

    戸がいっぱい


介護の認定を受けたい時には自治体への『申請』が必要です。

この申請、いくつかの種類があるようなので調べてみました。


まず、生まれて初めての介護認定の申請をするときには

当然ながら初めてなので『新規』という部類にはいるのですが、

実は『認定の期間』が切れてしまった以降に申請をする場合でも

新規』という扱いになるようです。


ところで、ここで出てきた『認定の期間』ですが、

介護の認定の結果にはその『有効期限』が必ずあります。


これは、必要とする介護の度合いが変化する可能性があるからで、

その変化の可能性がより高くなるほど、

認定期間』が短くなり、逆に安定していれば長くなります。


ですが、無期限ということは無いので、

原則、一番長くても2年が最長のようです。


つまりは、誰でも2年以内には改めて

申請をし直さなければならないという事にもなります。


この場合の、『認定期間』内に申請するときが

新規』ではなくて、『更新』という扱いになります。


そして、この『更新』の申請をして良い時期も決まっていて

有効期限』の60日前からとなっているのですが、

忘れてしまう事の無いように、自治体から

更新』のお知らせが届くようになっているはずです。


また、認定された期間内に状態が変化してしまい、

介護の度合いが変わったと思われる場合には

変更』という種類の申請をすることになります。


ちなみにこの『変更』ですが、

悪化』する場合と『改善』する場合があるわけですが、

いずれの場合にせよ、その場合にはなるべく『変更』の申請を

キチンとした方が得なのではないかなと思います。


それは何故かと言いますと、

介護度によって、受けられるサービスの種類、

そしてその利用限度が異なり、


また、同じサービスを受ける場合においても、

介護度の違いによって、サービス料金(単価)が

変わってしまう事があるからです。

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なお、これら『新規』『更新』『変更』の申請は

契約している(又は契約予定の)サービス事業所が

代理で申請してくれる場合もあるので、

事前に相談するのも良いと思います。


また、郵送での申請もできるので、

詳しくは自治体に電話して聞いてみましょう。


最近ではHPで申請書をダウンロードできるところも増えているので

前もって調べてみるのも良いかもしれません。


それから、子どもや親戚に世話になるため等

住んでいる自治体を移る場合もあると思うのですが、


その場合は今持っている『介護度』を引き継いで

転出先でも、今受けているものと同じ種類のサービスを受けられる

転入継続』という制度があります。


ただ、この制度を利用したい場合は、転出する際に

その介護度の『証明書』を発行してもらう必要があり、


更には転入する自治体へ、その『証明書』を提出する事で

その『前の自治体で認定された介護度』での

介護のサービスを受ける事が出来るようになります。


ところで、申請はしたものの、認定調査を受ける前に

外出時に転んで骨折入院してしまい、

今はもう歩けなくなってしまったというなど場合もあります。


こういった場合は、少しすれば症状が安定しそうな程度であれば、

調査などを延期してもらえば済むのですが、


どうもしばらくは治療でかかりそうだ等という場合は、

申請したものを『取り下げ』して、

安定した後に再度『申請』し直すというケースもあるようです。


以上の『申請』ですが、必要なものは以前も触れましたが、

介護保険証、(自治体により不要の場合もある)印鑑ですが、


申請する人が本人か?、同居の家族か?、

同居はしていない家族や親戚なのか?

等によって必要なものは変わってきます。


また、以前にも申し上げたように、保険証を紛失してしまった

という場合でも、申請はできるのですが、


やはり、その際に持参する必要のあるものが、

自治体によっても多少違いがある事に加えて、

申請者が誰かによってもまた変わってきますし、


マイナンバー制度導入によりマイナンバーの写しや

写真入りの身分証も提示を求められたりする場合がありますので、

予め自治体に確認してから出掛けるようにしましょうね。

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介護保険を利用した介護サービスにはどのようなものあるのか?

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介護保険

  複雑すぎて

    ボケちゃうよ[ふらふら]


ここの項目は、基本的にはワムネットという

介護全般をまとめたHPにある項目を

自分なりにまとめたものとなっております。


さて、既に40歳から保険料として徴収されている介護保険。

この保険でどんなサービスが受けられるのか調べてみました。


厚生労働省のHPでは、全25種類53サービスとなっていますが、

資料を見れば見るほどに解らなくなり、

実はどうまとめたらよいか迷ってしまいました[ふらふら]


なのでここでは、勝手に抜粋してまとめております。

とりあえず自分の判断基準で整理してみましたので、

少しでも理解の足しになれば幸いです。



まず、介護サービスとしては、サービスを『受ける本人』が、

担当者から直接受けるサービスと、そうでないサービス(間接的なもの)

とに分けてみました。


Ⅰ.直接的なもの


 直接受けるサービスの中で、自宅に居ながらにして受けるものと

 施設に行って受けるものとに再度分けてみました。


A.自宅内で受けるサービス


(1) 訪問介護

 ~ つまりは、サービス提供事業所の担当者に

  自宅を訪問してもらって受ける介護の事です~


 ①身体への介護


  ○食事を食べる時の補助

  ○(自宅浴槽での)入浴の補助

  ○排泄のお手伝い


 ②本人が生活していく上での家事援助

 ~ただし、これはあくまで本人の為だけのもので

  家族のためではない事に注意が必要です~


  ○(本人の為の)お掃除全般

  ○(本人のものの)お洗濯

  ○(本人の為の)お買い物

  ○(本人が食べる為の)調理


(2) (訪問)入浴

  自宅の浴槽では入浴が困難と判断された場合に

  利用可能となります。


  一般的には特殊浴槽を積んだ入浴車を利用し、

  職員による入浴介助を受けられます。


(3) (訪問)リハビリ

  専門の職員が、面接などにより現状や必要な事柄を把握。

  主には、身体機能の回復、日常生活の補助・自立支援を目的に

  定期的に見直しを図りながら進めていくリハビリですが、


  この場合は(訪問)リハビリなので、

  自宅で受けるものを指します。


(4) (訪問)看護

  (訪問)介護と似ているような気がしますが、

  看護という『看』の文字があるだけに、

  医療行為に準じているようです。


  なので基本的には、看護師がこのサービスの提供者となり、  

  健康上のチェック、療養上の世話または必要な診療補助を

  行ってもらえるようです。


(5) 居宅療養管理指導

  簡単に言ってしまえば、病院に行けないので

  病院から自宅に来てもらおう、というもの。

  往診みたいなものといったところでしょうか。

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B.お出掛けをして受けるサービス


(1) (通所)介護

 ~一般的にデイサービスと言われているもの~


 Aの(1) 訪問介護の 『①身体への介護』の要素に合わせて

 生活機能の向上を目的にグループ活動を行いながら

 複数のサービス利用者と接する事で楽しさが加わり、

 認知症予防のためにも役立つ人気の日帰りサービスです。


(2) (通所)リハビリ

 ~一般的にデイケアと言われているもの~


 内容としては、(訪問)と同じですが

 専門施設で行うことで、より高度な器具が使え

 期待できる成果も多くなる事が予想されます。


(3) 短期入所 ~ショートステイ~


 サービスの内容としては、(通所)介護の

 宿泊版といった感じでしょうか。


 ただこのサービスは、どちらかというと、

 介護される方よりも日頃介護をいている家族の

 心身負担の軽減を目的に作られている感じです。


(4) 施設入所

 これは介護サービスといってもちょっと違うかなぁ。

 ただ、この施設入所は様々なタイプがあるので、

 いずれまた調べたいと思います。



~上記の分類から外れたものとして

 地域密着型サービスというものが存在します~


これは、保険者である自治体に住んでいる方を対象にした

地域限定の介護サービスとなります。


なので、住民票を移さないで遠隔地で介護認定を受けている場合は

その実際に住んでいる地域の『地域密着型サービス』は、

受けられないということになります。


もしかすると、住民票を移さないで介護認定を受けている人が多いので

それを減らすための施策なのかもしれません。


これもいろいろあるようなので、またの機会に調べたいと思います。

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C.内外で分類できないもの


(1)福祉用具のレンタル

 ○車イス

 ○介護用ベッド

 ○手すり

 ○歩行器や杖など



Ⅱ間接的なもの


上で述べた『直接的』ではないもののくくりなので、

人から直接受けるものではないサービスということになります。


(1) 福祉用具の購入

 ○ポータブルトイレ

 ○入浴補助用具

 ○簡易浴槽などなど


(2) 住宅改修工事

 ○手すりの設置

 ○段差の解消

 ○滑りの防止や床材の変更

 ○引き戸等への取り換え

 ○洋式便器等への便器の取替えなど



ちなみに、これからのサービスを受けた時に

支払う料金ですが、基本的な決まりとしては、


『直接的なもの』は、自分の『負担割』分だけを

支払えば良いのに対して、

『間接的なもの』は、全額を一旦自分で支払う

というのが正しいのです。



ですが、『間接的なもの』の支払い方法として、

『受領委任払い』という制度があり、


この制度を利用できる場合は、

見かけ上は自分の『負担割』だけを

支払えば良いことになります。


※ちょっと難しい解説※


『間接的なもの』の介護サービスを利用した時には

基本は、まず全額を自分で支払って、

そのサービスに掛かる申請を自治体に行い、


認定されれば『負担割』以外の金額を返還してもらえるという

ちょっと手間の掛かる制度となっています。


ですが、その手間を省く手段として『受領委任払い』というものがあり

その制度に『登録している』事業所を利用すれば、

始めから事業所に支払う金額を『負担割』分だけで済ませられます。


その理由は簡単です♪


基本の制度である、あとで『返還してもらえる』金額を

あらかじめ事業所が受けとる事を了承した上で利用する事で

その『返還分』を事業所に(仮に)支払った事にできるからです。


そうする事で、後で自分が申請をする必要も無くなりますし、

実際に支払う金額も少なくて済むので楽ということになります♪



そんなわけで、今回もだいぶざっくりと書いてみました(^^;

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