フローリング
介護保険で
安くなる?
実は、実家の階段に手すりを取り付けたいと言われた時があり
介護保険にその補助制度があることがわかり
いろいろ調べてみたのでその成果を載せておきます。
とはいえ、散々調べたのに、後になってから
『やっぱり要らない』と言われて、かなり憤慨しましたが(^^;
介護保険の認定を受けることにより(要支援1~要介護5)
介護保険の制度を利用して住宅改修を行うことができます。
ですが、何でも出来るわけではないので、
ポイントだけ押さえて簡単に説明します。
事前審査が必要
例外もあるにはありますが、
普通では無いとみていいと思います。
まずは、必要な書類を揃えて、
事前に自治体へ申請をしなければなりません。
そして、無事その審査が通ったならば、
その後から着工しなければなりません。
なので、原則、見切り発車してしまうと
介護保険の適応は受けられなくなってしまいます。
が、その判断は当日に現場確認されなければ
写真での判断となりますので、
写真の日付が審査結果の通知日より後ならば
大丈夫かもしれません(^^;
まあ、自己責任でどうぞ。
必要書類が結構面倒です
自治体のHPを覗くと結構わかりやすく説明されていますので
簡単に列記しておきます。
○住宅改修が必要な理由書
自分でここをこう改修したいという意見は
全部通るとは限りません。
この理由書とは、これを書く資格を与えられた方のみが
書けるものなので、自分で書くということは出来ません。
その資格については自治体毎に定めているので
確認しましょうね。
ですが基本、ケアマネージャーにはその資格があるので
その事業所で他の介護サービスは受けていないけれども、
住宅改修をしたいので『理由書』を書いてもらう
は、ありです。
が、その最終的にはケアマネージャーが判断した内容でしか
改修は出来ませんので注意が必要です。
また、その理由書も自治体で審査されるので、
介護の状況と合っていない理由書も却下されてしまいます。
○工事費見積書(内訳書)及び図面
専門の業者の方にお願いする場合は、
業者の方が書いてくれるので心配は入りません。
ただ、自分で改修する場合には、
自分で作成しなければなりません。
○工場着工前の写真
あくまで工事を行う前の事前申請なので
工事を行っていない段階での『日付入りの』写真が必要です。
もちろん同じ場所、角度での施工後の写真も
完成後に必要となるので、施工場所を想定して
必要な初心をとっておくことが大事です。
○住宅改修費支給申請書
本当はこれが一番最初なんですよね(^^;
自治体で定めた様式の申請書になります。
これらの他に自治体で定めたものがあれば
それも必要になります。
ですがですがです。
これらの書類は実は全部業者の方が準備してくれるのが
ほとんどだと思います。
ただ、業者によっては、
その手数料を請求する場合もあるようですので
それは、必ず事前に確認しましょうね。
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介護保険の適用となる改修工事が限定されている
あくまでも『介護』という観点から見た改修工事なので
その対象となる工事は限定されてしまいます。
同じく列記します。
○手すり
これは、屋内外を問わずです。
材質も木材から金属、コートされた金属まで
取り付け部材も様々ありますが、
一般的なものを使わない場合にはその『理由』が必要です。
逆に言えばしかるべき『理由』があれば
ある程度は自由度があるのではないかと思います。
○段差解消
例えば、お風呂場に入る際の段差、
浴槽に入る時の段差、玄関や廊下、そして部屋へ
至る通路上における段差などなど。
ただ、これらについては、本人がその通路を
必ず通らなければならない等の理由が必要です。
例えば、食事やおトイレに行くため、
寝室に行くためなどがそうですが、
趣味の(例えば釣り道具のある)部屋に行くというのは
生きていくためには必須ではないという理由で
除外される可能性が高いと思われます。
それが生き甲斐という場合もあるとは思いますが。。。
○床面の材料変更
例えば、玄関先の砂利を滑りにくく加工した
コンクリートに変えるとか、
畳の部屋をフローリングにするとかです。
お風呂の床を滑りにくくするというのも
対象となるはずです。
○扉を引き戸等に変更
開き戸を引き戸に変更するのや、
ドアノブを回転式からレバー式に変えるなども入ります。
アコーディオンカーテンに変更というのも
ありです。
○洋式便座への変更
和式の便座から洋式の便座への変更というのが基本ですが
ちなみに、和式の便座に被せるタイプのものもあります。
ただ、この場合はきちっと固定しないと
住宅改修とは認められません。
固定しない場合は、特定福祉用具の購入という
別の制度を利用することになります。
○その他付帯工事等
まあ、そのまんまです(^^;
当然ながら、上に挙げた5種類の工事が基本なので
それに伴う改修箇所の壁紙の張り替えなどが、
対象になるのではないかと思われます。
申請には2種類ある
実は償還払いと受領委任払いという
2つの申請方法があります。
どう違うのかというと、償還払いは、
費用を一旦全額自分で支払った後に、
介護保険適用分を後で受けとるというもので、
受領委任払いとは、
償還払いでいう、後で受けとることが出来る金額を
業者が受けとる事に了承しておいて
その分を割り引いた金額だけ業者に支払うというものです。
なので、受領委任払いの方が自分で準備しなければならない
金額が少なくて済むということになります。
受領委任払いを利用できない場合もある
介護保険料を一定以上滞納していたり、
病院へ入院・施設へ入所している、
まだ介護の申請をしていて結果が出ていないなど、
自治体の定めた条件に当てはまる場合は
受領委任払いの制度は利用できない事になります。
なので、工事を急ぐのでなければ、
条件をクリアするまで待った方がお金の準備は
楽なるかもしれません。
今回はザクッと説明しましたが、
個々の工事についても奥が深いので
回を改めてもう少し詳しく説明することにします。
次回は住宅改修に利用できる限度額20万円と
3段階リセットなどのカラクリ?です。
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もっと役所で聞かないと教えてくれないじゃなく
周知を積極的にしてほしいですね
介護保険にかかわらず、すべての制度に対して^^
改修工事の助成金制度は何度かテレビで見たことがありますが、介護保険でも助成金制度があるんですね(@_@;) こういった制度、気づかず無駄遣いしていることって結構あるんですよね。私も、両親のことなどを考えると...そろそろ色々調べて勉強していかないならないです(>_<)
yossyさん、コメントをいただきありがとうございます。
それは、かなり言えますよね。
どうも今の世の中知ったもん勝ちの気配が濃厚です。
確かに複雑になりすぎた感のある様々な補助や給付ですが
ちゃんと分かりやすくまとめたものが欲しいですね。
釣り好きアウトドアマンさん、コメントをいただきありがとうございます。
実は、妻の母親が介護認定を受けたときにこの制度を知らずに業者に頼んだり自分でやったりしながら手すりを取り付けたのでした。
今思うと凄くがっかりです( -д-)
担当のケアマネさんも教えてくれなかったんですよね( -д-)
確かにご両親かご健在だと少しずつ勉強しておいた方が
いいかもしれません。
なってからだと意外にバタバタしてしまいます。