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フローリング

  介護保険で

    安くなる?


実は、実家の階段に手すりを取り付けたいと言われた時があり

介護保険にその補助制度があることがわかり

いろいろ調べてみたのでその成果を載せておきます。


とはいえ、散々調べたのに、後になってから

『やっぱり要らない』と言われて、かなり憤慨しましたが(^^;


介護保険の認定を受けることにより(要支援1~要介護5)

介護保険の制度を利用して住宅改修を行うことができます。


ですが、何でも出来るわけではないので、

ポイントだけ押さえて簡単に説明します。


事前審査が必要



例外もあるにはありますが、

普通では無いとみていいと思います。


まずは、必要な書類を揃えて、

事前に自治体へ申請をしなければなりません。


そして、無事その審査が通ったならば、

その後から着工しなければなりません。


なので、原則、見切り発車してしまうと

介護保険の適応は受けられなくなってしまいます。


が、その判断は当日に現場確認されなければ

写真での判断となりますので、

写真の日付が審査結果の通知日より後ならば

大丈夫かもしれません(^^;

まあ、自己責任でどうぞ。


必要書類が結構面倒です



自治体のHPを覗くと結構わかりやすく説明されていますので

簡単に列記しておきます。


○住宅改修が必要な理由書

自分でここをこう改修したいという意見は

全部通るとは限りません。


この理由書とは、これを書く資格を与えられた方のみが

書けるものなので、自分で書くということは出来ません。

その資格については自治体毎に定めているので

確認しましょうね。


ですが基本、ケアマネージャーにはその資格があるので

その事業所で他の介護サービスは受けていないけれども、

住宅改修をしたいので『理由書』を書いてもらう

は、ありです。


が、その最終的にはケアマネージャーが判断した内容でしか

改修は出来ませんので注意が必要です。

また、その理由書も自治体で審査されるので、

介護の状況と合っていない理由書も却下されてしまいます。


○工事費見積書(内訳書)及び図面

専門の業者の方にお願いする場合は、

業者の方が書いてくれるので心配は入りません。


ただ、自分で改修する場合には、

自分で作成しなければなりません。



○工場着工前の写真

あくまで工事を行う前の事前申請なので

工事を行っていない段階での『日付入りの』写真が必要です。


もちろん同じ場所、角度での施工後の写真も

完成後に必要となるので、施工場所を想定して

必要な初心をとっておくことが大事です。


○住宅改修費支給申請書

本当はこれが一番最初なんですよね(^^;

自治体で定めた様式の申請書になります。


これらの他に自治体で定めたものがあれば

それも必要になります。


ですが[exclamation]ですが[exclamation×2]です。

これらの書類は実は全部業者の方が準備してくれるのが

ほとんどだと思います。


ただ、業者によっては、

その手数料を請求する場合もあるようですので

それは、必ず事前に確認しましょうね。

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介護保険の適用となる改修工事が限定されている



あくまでも『介護』という観点から見た改修工事なので

その対象となる工事は限定されてしまいます。

同じく列記します。


○手すり

これは、屋内外を問わずです。

材質も木材から金属、コートされた金属まで

取り付け部材も様々ありますが、

一般的なものを使わない場合にはその『理由』が必要です。


逆に言えばしかるべき『理由』があれば

ある程度は自由度があるのではないかと思います。


○段差解消

例えば、お風呂場に入る際の段差、

浴槽に入る時の段差、玄関や廊下、そして部屋へ

至る通路上における段差などなど。


ただ、これらについては、本人がその通路を

必ず通らなければならない等の理由が必要です。


例えば、食事やおトイレに行くため、

寝室に行くためなどがそうですが、


趣味の(例えば釣り道具のある)部屋に行くというのは

生きていくためには必須ではないという理由で

除外される可能性が高いと思われます。

それが生き甲斐という場合もあるとは思いますが。。。


○床面の材料変更

例えば、玄関先の砂利を滑りにくく加工した

コンクリートに変えるとか、

畳の部屋をフローリングにするとかです。


お風呂の床を滑りにくくするというのも

対象となるはずです。


○扉を引き戸等に変更

開き戸を引き戸に変更するのや、

ドアノブを回転式からレバー式に変えるなども入ります。


アコーディオンカーテンに変更というのも

ありです。


○洋式便座への変更

和式の便座から洋式の便座への変更というのが基本ですが

ちなみに、和式の便座に被せるタイプのものもあります。

ただ、この場合はきちっと固定しないと

住宅改修とは認められません。


固定しない場合は、特定福祉用具の購入という

別の制度を利用することになります。


○その他付帯工事等

まあ、そのまんまです(^^;

当然ながら、上に挙げた5種類の工事が基本なので

それに伴う改修箇所の壁紙の張り替えなどが、

対象になるのではないかと思われます。



申請には2種類ある



実は償還払いと受領委任払いという

2つの申請方法があります。


どう違うのかというと、償還払いは、

費用を一旦全額自分で支払った後に、

介護保険適用分を後で受けとるというもので、


受領委任払いとは、

償還払いでいう、後で受けとることが出来る金額を

業者が受けとる事に了承しておいて

その分を割り引いた金額だけ業者に支払うというものです。


なので、受領委任払いの方が自分で準備しなければならない

金額が少なくて済むということになります。


受領委任払いを利用できない場合もある



介護保険料を一定以上滞納していたり、

病院へ入院・施設へ入所している、

まだ介護の申請をしていて結果が出ていないなど、


自治体の定めた条件に当てはまる場合は

受領委任払いの制度は利用できない事になります。


なので、工事を急ぐのでなければ、

条件をクリアするまで待った方がお金の準備は

楽なるかもしれません。



今回はザクッと説明しましたが、

個々の工事についても奥が深いので

回を改めてもう少し詳しく説明することにします。


次回は住宅改修に利用できる限度額20万円と

3段階リセットなどのカラクリ?です。

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