介護保険
複雑すぎて
ボケちゃうよ
ここの項目は、基本的にはワムネットという
介護全般をまとめたHPにある項目を
自分なりにまとめたものとなっております。
さて、既に40歳から保険料として徴収されている介護保険。
この保険でどんなサービスが受けられるのか調べてみました。
厚生労働省のHPでは、全25種類53サービスとなっていますが、
資料を見れば見るほどに解らなくなり、
実はどうまとめたらよいか迷ってしまいました
なのでここでは、勝手に抜粋してまとめております。
とりあえず自分の判断基準で整理してみましたので、
少しでも理解の足しになれば幸いです。
まず、介護サービスとしては、サービスを『受ける本人』が、
担当者から直接受けるサービスと、そうでないサービス(間接的なもの)
とに分けてみました。
Ⅰ.直接的なもの
直接受けるサービスの中で、自宅に居ながらにして受けるものと
施設に行って受けるものとに再度分けてみました。
A.自宅内で受けるサービス
(1) 訪問介護
~ つまりは、サービス提供事業所の担当者に
自宅を訪問してもらって受ける介護の事です~
①身体への介護
○食事を食べる時の補助
○(自宅浴槽での)入浴の補助
○排泄のお手伝い
②本人が生活していく上での家事援助
~ただし、これはあくまで本人の為だけのもので
家族のためではない事に注意が必要です~
○(本人の為の)お掃除全般
○(本人のものの)お洗濯
○(本人の為の)お買い物
○(本人が食べる為の)調理
(2) (訪問)入浴
自宅の浴槽では入浴が困難と判断された場合に
利用可能となります。
一般的には特殊浴槽を積んだ入浴車を利用し、
職員による入浴介助を受けられます。
(3) (訪問)リハビリ
専門の職員が、面接などにより現状や必要な事柄を把握。
主には、身体機能の回復、日常生活の補助・自立支援を目的に
定期的に見直しを図りながら進めていくリハビリですが、
この場合は(訪問)リハビリなので、
自宅で受けるものを指します。
(4) (訪問)看護
(訪問)介護と似ているような気がしますが、
看護という『看』の文字があるだけに、
医療行為に準じているようです。
なので基本的には、看護師がこのサービスの提供者となり、
健康上のチェック、療養上の世話または必要な診療補助を
行ってもらえるようです。
(5) 居宅療養管理指導
簡単に言ってしまえば、病院に行けないので
病院から自宅に来てもらおう、というもの。
往診みたいなものといったところでしょうか。
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B.お出掛けをして受けるサービス
(1) (通所)介護
~一般的にデイサービスと言われているもの~
Aの(1) 訪問介護の 『①身体への介護』の要素に合わせて
生活機能の向上を目的にグループ活動を行いながら
複数のサービス利用者と接する事で楽しさが加わり、
認知症予防のためにも役立つ人気の日帰りサービスです。
(2) (通所)リハビリ
~一般的にデイケアと言われているもの~
内容としては、(訪問)と同じですが
専門施設で行うことで、より高度な器具が使え
期待できる成果も多くなる事が予想されます。
(3) 短期入所 ~ショートステイ~
サービスの内容としては、(通所)介護の
宿泊版といった感じでしょうか。
ただこのサービスは、どちらかというと、
介護される方よりも日頃介護をいている家族の
心身負担の軽減を目的に作られている感じです。
(4) 施設入所
これは介護サービスといってもちょっと違うかなぁ。
ただ、この施設入所は様々なタイプがあるので、
いずれまた調べたいと思います。
~上記の分類から外れたものとして
地域密着型サービスというものが存在します~
これは、保険者である自治体に住んでいる方を対象にした
地域限定の介護サービスとなります。
なので、住民票を移さないで遠隔地で介護認定を受けている場合は
その実際に住んでいる地域の『地域密着型サービス』は、
受けられないということになります。
もしかすると、住民票を移さないで介護認定を受けている人が多いので
それを減らすための施策なのかもしれません。
これもいろいろあるようなので、またの機会に調べたいと思います。
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C.内外で分類できないもの
(1)福祉用具のレンタル
○車イス
○介護用ベッド
○手すり
○歩行器や杖など
Ⅱ間接的なもの
上で述べた『直接的』ではないもののくくりなので、
人から直接受けるものではないサービスということになります。
(1) 福祉用具の購入
○ポータブルトイレ
○入浴補助用具
○簡易浴槽などなど
(2) 住宅改修工事
○手すりの設置
○段差の解消
○滑りの防止や床材の変更
○引き戸等への取り換え
○洋式便器等への便器の取替えなど
ちなみに、これからのサービスを受けた時に
支払う料金ですが、基本的な決まりとしては、
『直接的なもの』は、自分の『負担割』分だけを
支払えば良いのに対して、
『間接的なもの』は、全額を一旦自分で支払う
というのが正しいのです。
ですが、『間接的なもの』の支払い方法として、
『受領委任払い』という制度があり、
この制度を利用できる場合は、
見かけ上は自分の『負担割』だけを
支払えば良いことになります。
※ちょっと難しい解説※
『間接的なもの』の介護サービスを利用した時には
基本は、まず全額を自分で支払って、
そのサービスに掛かる申請を自治体に行い、
認定されれば『負担割』以外の金額を返還してもらえるという
ちょっと手間の掛かる制度となっています。
ですが、その手間を省く手段として『受領委任払い』というものがあり
その制度に『登録している』事業所を利用すれば、
始めから事業所に支払う金額を『負担割』分だけで済ませられます。
その理由は簡単です♪
基本の制度である、あとで『返還してもらえる』金額を
あらかじめ事業所が受けとる事を了承した上で利用する事で
その『返還分』を事業所に(仮に)支払った事にできるからです。
そうする事で、後で自分が申請をする必要も無くなりますし、
実際に支払う金額も少なくて済むので楽ということになります♪
そんなわけで、今回もだいぶざっくりと書いてみました(^^;
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