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  近づき見れば

    戸がいっぱい


介護の認定を受けたい時には自治体への『申請』が必要です。

この申請、いくつかの種類があるようなので調べてみました。


まず、生まれて初めての介護認定の申請をするときには

当然ながら初めてなので『新規』という部類にはいるのですが、

実は『認定の期間』が切れてしまった以降に申請をする場合でも

新規』という扱いになるようです。


ところで、ここで出てきた『認定の期間』ですが、

介護の認定の結果にはその『有効期限』が必ずあります。


これは、必要とする介護の度合いが変化する可能性があるからで、

その変化の可能性がより高くなるほど、

認定期間』が短くなり、逆に安定していれば長くなります。


ですが、無期限ということは無いので、

原則、一番長くても2年が最長のようです。


つまりは、誰でも2年以内には改めて

申請をし直さなければならないという事にもなります。


この場合の、『認定期間』内に申請するときが

新規』ではなくて、『更新』という扱いになります。


そして、この『更新』の申請をして良い時期も決まっていて

有効期限』の60日前からとなっているのですが、

忘れてしまう事の無いように、自治体から

更新』のお知らせが届くようになっているはずです。


また、認定された期間内に状態が変化してしまい、

介護の度合いが変わったと思われる場合には

変更』という種類の申請をすることになります。


ちなみにこの『変更』ですが、

悪化』する場合と『改善』する場合があるわけですが、

いずれの場合にせよ、その場合にはなるべく『変更』の申請を

キチンとした方が得なのではないかなと思います。


それは何故かと言いますと、

介護度によって、受けられるサービスの種類、

そしてその利用限度が異なり、


また、同じサービスを受ける場合においても、

介護度の違いによって、サービス料金(単価)が

変わってしまう事があるからです。

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なお、これら『新規』『更新』『変更』の申請は

契約している(又は契約予定の)サービス事業所が

代理で申請してくれる場合もあるので、

事前に相談するのも良いと思います。


また、郵送での申請もできるので、

詳しくは自治体に電話して聞いてみましょう。


最近ではHPで申請書をダウンロードできるところも増えているので

前もって調べてみるのも良いかもしれません。


それから、子どもや親戚に世話になるため等

住んでいる自治体を移る場合もあると思うのですが、


その場合は今持っている『介護度』を引き継いで

転出先でも、今受けているものと同じ種類のサービスを受けられる

転入継続』という制度があります。


ただ、この制度を利用したい場合は、転出する際に

その介護度の『証明書』を発行してもらう必要があり、


更には転入する自治体へ、その『証明書』を提出する事で

その『前の自治体で認定された介護度』での

介護のサービスを受ける事が出来るようになります。


ところで、申請はしたものの、認定調査を受ける前に

外出時に転んで骨折入院してしまい、

今はもう歩けなくなってしまったというなど場合もあります。


こういった場合は、少しすれば症状が安定しそうな程度であれば、

調査などを延期してもらえば済むのですが、


どうもしばらくは治療でかかりそうだ等という場合は、

申請したものを『取り下げ』して、

安定した後に再度『申請』し直すというケースもあるようです。


以上の『申請』ですが、必要なものは以前も触れましたが、

介護保険証、(自治体により不要の場合もある)印鑑ですが、


申請する人が本人か?、同居の家族か?、

同居はしていない家族や親戚なのか?

等によって必要なものは変わってきます。


また、以前にも申し上げたように、保険証を紛失してしまった

という場合でも、申請はできるのですが、


やはり、その際に持参する必要のあるものが、

自治体によっても多少違いがある事に加えて、

申請者が誰かによってもまた変わってきますし、


マイナンバー制度導入によりマイナンバーの写しや

写真入りの身分証も提示を求められたりする場合がありますので、

予め自治体に確認してから出掛けるようにしましょうね。

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