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介護保険

  複雑すぎて

    ボケちゃうよ[ふらふら]


ここの項目は、基本的にはワムネットという

介護全般をまとめたHPにある項目を

自分なりにまとめたものとなっております。


さて、既に40歳から保険料として徴収されている介護保険。

この保険でどんなサービスが受けられるのか調べてみました。


厚生労働省のHPでは、全25種類53サービスとなっていますが、

資料を見れば見るほどに解らなくなり、

実はどうまとめたらよいか迷ってしまいました[ふらふら]


なのでここでは、勝手に抜粋してまとめております。

とりあえず自分の判断基準で整理してみましたので、

少しでも理解の足しになれば幸いです。



まず、介護サービスとしては、サービスを『受ける本人』が、

担当者から直接受けるサービスと、そうでないサービス(間接的なもの)

とに分けてみました。


Ⅰ.直接的なもの


 直接受けるサービスの中で、自宅に居ながらにして受けるものと

 施設に行って受けるものとに再度分けてみました。


A.自宅内で受けるサービス


(1) 訪問介護

 ~ つまりは、サービス提供事業所の担当者に

  自宅を訪問してもらって受ける介護の事です~


 ①身体への介護


  ○食事を食べる時の補助

  ○(自宅浴槽での)入浴の補助

  ○排泄のお手伝い


 ②本人が生活していく上での家事援助

 ~ただし、これはあくまで本人の為だけのもので

  家族のためではない事に注意が必要です~


  ○(本人の為の)お掃除全般

  ○(本人のものの)お洗濯

  ○(本人の為の)お買い物

  ○(本人が食べる為の)調理


(2) (訪問)入浴

  自宅の浴槽では入浴が困難と判断された場合に

  利用可能となります。


  一般的には特殊浴槽を積んだ入浴車を利用し、

  職員による入浴介助を受けられます。


(3) (訪問)リハビリ

  専門の職員が、面接などにより現状や必要な事柄を把握。

  主には、身体機能の回復、日常生活の補助・自立支援を目的に

  定期的に見直しを図りながら進めていくリハビリですが、


  この場合は(訪問)リハビリなので、

  自宅で受けるものを指します。


(4) (訪問)看護

  (訪問)介護と似ているような気がしますが、

  看護という『看』の文字があるだけに、

  医療行為に準じているようです。


  なので基本的には、看護師がこのサービスの提供者となり、  

  健康上のチェック、療養上の世話または必要な診療補助を

  行ってもらえるようです。


(5) 居宅療養管理指導

  簡単に言ってしまえば、病院に行けないので

  病院から自宅に来てもらおう、というもの。

  往診みたいなものといったところでしょうか。

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B.お出掛けをして受けるサービス


(1) (通所)介護

 ~一般的にデイサービスと言われているもの~


 Aの(1) 訪問介護の 『①身体への介護』の要素に合わせて

 生活機能の向上を目的にグループ活動を行いながら

 複数のサービス利用者と接する事で楽しさが加わり、

 認知症予防のためにも役立つ人気の日帰りサービスです。


(2) (通所)リハビリ

 ~一般的にデイケアと言われているもの~


 内容としては、(訪問)と同じですが

 専門施設で行うことで、より高度な器具が使え

 期待できる成果も多くなる事が予想されます。


(3) 短期入所 ~ショートステイ~


 サービスの内容としては、(通所)介護の

 宿泊版といった感じでしょうか。


 ただこのサービスは、どちらかというと、

 介護される方よりも日頃介護をいている家族の

 心身負担の軽減を目的に作られている感じです。


(4) 施設入所

 これは介護サービスといってもちょっと違うかなぁ。

 ただ、この施設入所は様々なタイプがあるので、

 いずれまた調べたいと思います。



~上記の分類から外れたものとして

 地域密着型サービスというものが存在します~


これは、保険者である自治体に住んでいる方を対象にした

地域限定の介護サービスとなります。


なので、住民票を移さないで遠隔地で介護認定を受けている場合は

その実際に住んでいる地域の『地域密着型サービス』は、

受けられないということになります。


もしかすると、住民票を移さないで介護認定を受けている人が多いので

それを減らすための施策なのかもしれません。


これもいろいろあるようなので、またの機会に調べたいと思います。

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C.内外で分類できないもの


(1)福祉用具のレンタル

 ○車イス

 ○介護用ベッド

 ○手すり

 ○歩行器や杖など



Ⅱ間接的なもの


上で述べた『直接的』ではないもののくくりなので、

人から直接受けるものではないサービスということになります。


(1) 福祉用具の購入

 ○ポータブルトイレ

 ○入浴補助用具

 ○簡易浴槽などなど


(2) 住宅改修工事

 ○手すりの設置

 ○段差の解消

 ○滑りの防止や床材の変更

 ○引き戸等への取り換え

 ○洋式便器等への便器の取替えなど



ちなみに、これからのサービスを受けた時に

支払う料金ですが、基本的な決まりとしては、


『直接的なもの』は、自分の『負担割』分だけを

支払えば良いのに対して、

『間接的なもの』は、全額を一旦自分で支払う

というのが正しいのです。



ですが、『間接的なもの』の支払い方法として、

『受領委任払い』という制度があり、


この制度を利用できる場合は、

見かけ上は自分の『負担割』だけを

支払えば良いことになります。


※ちょっと難しい解説※


『間接的なもの』の介護サービスを利用した時には

基本は、まず全額を自分で支払って、

そのサービスに掛かる申請を自治体に行い、


認定されれば『負担割』以外の金額を返還してもらえるという

ちょっと手間の掛かる制度となっています。


ですが、その手間を省く手段として『受領委任払い』というものがあり

その制度に『登録している』事業所を利用すれば、

始めから事業所に支払う金額を『負担割』分だけで済ませられます。


その理由は簡単です♪


基本の制度である、あとで『返還してもらえる』金額を

あらかじめ事業所が受けとる事を了承した上で利用する事で

その『返還分』を事業所に(仮に)支払った事にできるからです。


そうする事で、後で自分が申請をする必要も無くなりますし、

実際に支払う金額も少なくて済むので楽ということになります♪



そんなわけで、今回もだいぶざっくりと書いてみました(^^;

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