さて、いざ住まいを購入するとなると、
突然げんじつみをおびてくるのが各種税金やら
まつわるお支払い。
まあ、基本的には固定資産税の類いは年払いになるのですが
年の途中での購入の場合は引き渡しの日をもって
売り主と買い主で日割り計算となります。
が、今回の物件は1月の半ばに出来上がったので
今年は家屋に関しては課税の対象にはならず、
従って今年だけは土地の税金のみで住めることになります
ただ、税金って結構いろいろあるもので、
調べてみると、頭が痛くなっちゃいます
そしてふと心配になってきたことがありまして。。。
親から相続した家を持っていると税金が高くなる?
実は、妻に関しては両親が他界しておりまして、
そんなわけで親から相続した家が存在いたします。
そして私の場合、父親が亡くなったときに
何をとち狂ったのか、母親がわざわざ司法書士に依頼して
私の名義にしてしまったのでした( -д-)
ったくもう40年にもなる木造家屋。。
普通に見れば売り手がつかないようなものも
名義変更すれば評価額という訳のわからない価値がついて
多額の税金を徴収されてしまいます。。
そんな事でふと頭に引っ掛かったのが、
家が二件目となると税金が高くなるのでは?でした。
まあ、結論から言いますと、そんなことはない、なのですが
そうは言っても課税する側にちゃんと確認しないと
居住用ではなくで事業用と謂うことになり
多額の税金を支払わなくなってはいけませんので
県税事務所と税務署を訪問し確認いたしました。
ちなみに、都道府県で課税するのが
不動産取得税でして、マイホームとして購入するのであれば
かなりの控除があるので、よほどの高額物件でない限りは
高い税金となることはないとのことでした。
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意外に高かった知らない税金
ただ、意外に知らなかった税金に
登録免許税というものがありまして、
これは登録(登記)をする際の税金なのですが
意外に高いのでかなりの驚きなのでした
通常は司法書士の方にお願いするので
その費用は司法書士の方が高収入を得ていると思われがちですが、
実際には固定資産税評価額の0.1%~0.4%かかるので
仮に0.1%としても、3千万だと30万!
た、高いですよねぇ
詳しく見ると土地が1,000分の20・・・2%!
よく見ると今年の3月31日までは1,000分の15、えっ
そして、建物はと見ると、1,000分の4、あれ?かなり土地と違う
ただこれもよく見ると今年の3月31日までは1,000分の1.5
ただし、注意事項あり。
登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の
証明書を添付する必要があります。
なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を
受けられませんので注意してください。
とな。。
証明書ってなんとな?
でもそれで1千万あたり2万5千円違うし、
土地だってもっと違う
そうなると、3月と4月では税金が10万円も違ってくるわけで
そりゃ家の価格と比べれば小さいかもしれませんが、
10万円ってかなり大きいですよね
なんだやっぱり今が買い時だったんだ
と、勝手に納得した瞬間なのでした
そんな続きはまた明日で~す(^^;
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