SSブログ


スポンサードリンク

カテゴリ:介護保険の表裏

介護保険の表裏のカテゴリ記事一覧。50才を間近にして始まった子育てを通じて幼児教育や健康管理を含めさまざま感じたことなどを綴っていきます
ダウンロード (8).jpeg ..

介護保険の表裏
さて、タイトルにかなり難しそうな名称を入れてしまいましたが、今回は前回少しご紹介した負担限度額認定のもう一歩進んだ制度『社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事..

記事を読む

ダウンロード (6).jpeg ..

介護保険の表裏
今更ではありますが、平成30年8月からついに実施されてしまった介護保険負担割合の3割導入[exclamation]正直なお話し、私のもらう予定の年金額を考えたら何の心配も無いのですがで..

記事を読む

KIMG3704~01.jpg ..

介護保険の表裏
これがもし特定福祉用具の購入であれば事前申請無しの方法もあるのですが、住宅改修においては、特別な事情を除いては事前申請必須。なので今回は介護保険を利用しないで自..

記事を読む

1025640~01.jpg ..

介護保険の表裏
介護認定が出た後に利用を始める介護サービスの一つとして、ショートステイがあげられますが(いきなりではありますが、うちの場合必要に迫られたので(^^;)今回はその..

記事を読む

ダウンロード (21).jpg ..

介護保険の表裏
残念ながら私の母親が遂に介護認定を受けるに至ってしまったので参考までにそのいきさつと申請から認定までの経過等についてお役に立てるように語っておこうと思います。。..

記事を読む

介護保険の表裏
介護保険と言えば、最近またしても法律が変わると発表されたようで再来年度の事ではありますが負担割合が3割になる方が出るとか高額介護サービス費の基準額が増額となると..

記事を読む

介護保険の表裏
ダメもとで  当たってみよう    何事もそもそも財源自体が介護保険料と自治体による部分が多いので介護保険としての収支は自治体によってかなりの差が出てしまいます..

記事を読む

介護保険の表裏
あら意外[exclamation]  自分で手すり?    介護保険[るんるん]介護保険を利用して、住宅改修の手すりを自分で取り付けた場合の、『事後の申請について』その裏技・・・というタイトルで..

記事を読む

介護保険の表裏
家を見て  手直し前に    介護保険今回も介護保険を利用した住宅改修の続きです。実は私もそうだったのですが、意外にこの住宅改修は知らないと損をする事もあるので..

記事を読む

介護保険の表裏
その申請  一つ一つに    費用あり正直な話し、私の個人的な意見としては、自分が年老いて次第に自由度を失って行った場合子どもに面倒をかける前に逝ってしまいたい..

記事を読む

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業を利用出来るとかなりお得!~世帯分離~

ダウンロード (8).jpeg


さて、タイトルにかなり難しそうな名称を入れてしまいましたが、

今回は前回少しご紹介した負担限度額認定のもう一歩進んだ制度

『社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業』について

少し触れてみようと思い、結構頑張って調べました(^^;


そもそも社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業って何?



なんで法律用語って拒否反応起こすような名称が多いのでしょうね。

だいたいよく有りがちな『等』って一体何だっ[exclamation&question]


とまあ始めから躓きっぱなしではありましたが、

まあある程度適当に解釈いたしました(^^;


おそらくざっくばらんに言うと、特別養護老人ホーム

略して『特老』に入所する場合に低所得者には

もっと安くなる制度があるよ、って感じだと思います(^^;


ただ詳しく見てみると、施設に入所するだけでなく、

そういった施設を利用するときに、だいたいのサービスが

安く利用できる制度でもあるようです。

もちろんいろいろ条件がありますが。



低所得の基準ってどれくらい?



この制度を利用できる人は低所得者に限られますが

じゃあ一体どの程度なのか?調べてみると

やはりパードルは高いようです。


ググってみると各都道府県のホームページに条件が出てます。

まずこれらの前に非課税世帯という条件のクリアが必要です。

更に、


1.年間収入が単身世帯で150万円、二人以上世帯の場合は

 世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下である

2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、二人以上世帯の場合は

 世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下である

3.日常生活で使う資産以外に活用できる資産(固定資産や動産)がない

4.負担能力(おそらく住民税課税者)のある親族等に扶養されていない

5.介護保険料を滞納していない


これらの条件を全て満たしていること、

だいたいこんな感じだと思います。



ここでも出てくる世帯分離



さてこの条件を見てみるとやはり出てきますねぇ『世帯』という文字。

となるとやはりここでも世帯を分けることで優位に働く

そんな感じもいたします。


ところでこの世帯分離、現実的に家計が別の場合は

特に気にすることなく世帯分離してしまえば良いと思います。

そういう場合を想定して作られたものですから。

ただそうでない場合は明言は控えさせていただきます。。




スポンサードリンク





扶養控除額と軽減額の比較



さてこの社会福祉法人等による軽減ですが、

単純に世帯分離しただけでは該当にならない場合があります。

それが、4番目の条件の『負担能力のある人に扶養されていない』です。


ただ扶養しているしていないは現実的には解らないと思うので

表向き上、サラリーマンなら年末に提出する扶養申告、

自営業なら確定申告等の時に、その人を扶養していると申告すると

そのデータで扶養としているとみるのではないかと思うのです。


となると、この扶養控除と社会福祉法人等の減額で

どちらの方がお得なのか?という事になるわけですが、

単純に比較は出来ないと思います。


なぜなら、要介護介護度がある程度以上だと障害者認定が受けられ

扶養控除+障害者控除となるので控除金額が高くなりますし、

介護度が重いと特別障害者控除と、更に大きな控除を受けられる

そんな制度となっていますので、各人ごとに計算必須です。


ところで、我が家もそうですが、扶養しているのかどうかは

現実的には親がもらっている年金で足りているかどうかが

鍵になるのではないかと私は思っています。


つまり、施設に入所するにあたり、その費用が年金で足りるようであれば

金銭的扶養は不要なので、計算結果減額の方が有利であれば

扶養を外し、社会福祉法人等の軽減制度を利用しようと考えています。


ただ、果たして、親が施設に入ってくれるのか?

そして経費の安い超人気の特別養護老人ホームに入所など出来るのか?

そちらの方が私にとっては大きな関門ではあります。


そうそうちなみに控除の額と軽減額の比較をするといっても

控除の額は自分の税金対象金額としての収入から引くので

現実にもらえる金額ではなく、所得税率や都道府県と市町村税率

更には医療保険の率を掛けないと実際に得する金額は計算できません。


ただ、控除金額より得するわけではないので、

控除金額よりも軽減される額が大きければ間違いなく軽減がお得でしょう。




その他の条件もクリアしなければ該当にはなりません



ではその他の条件を見てみましょう。

始めの二つはそのままですが、やはりここで世帯が一人だと

かなり有利なのは見て解ると思います。


何せ二人目の加算額がかなり小さいですからね。

ただ、本人の収入(障害者年金や遺族年金も含む)が基準を超えた場合

もう一人の収入や預貯金額が無しであれば

逆に世帯はそのままの方が有利になるのではないかと思います。


そして三番目の日常生活で使う資産とはおそらく持ち家の事。

つまり住所地の固定資産のみの場合はどんなに立派であっても

勘案しないというのも何か変な気がしますがそのようです。


あと最後の滞納が無いことはただ支払えは良いので

問題ないと思われますが、ただ過去に滞納したままの履歴があり

その後何年も立っている場合は遡っての支払いが出来ないので

日頃から注意しておく必要はありそうです。


さて、もしこの制度利用者として該当になった場合

どのくらいお得なのか?これが解らないと比較は出来ませんが

長くなるのでまたの機会にいたします(^^;


スポンサードリンク




 カテゴリ

 タグ

介護保険の負担をどうにか減らすための裏技って無いかなぁ?~世帯分離~

ダウンロード (6).jpeg


今更ではありますが、平成30年8月からついに実施されてしまった

介護保険負担割合の3割導入[exclamation]

正直なお話し、私のもらう予定の年金額を考えたら何の心配も無いのですが

でもそれは今だけの限定のお話し[exclamation]


何せ介護を必要とする人口はまだまだ増える一方[がく~(落胆した顔)]

今のままでは財政破綻となるため毎回3年毎に

制度を厳しくしている現状、どう考えても厳しくなるとしか

考えられません[exclamation]

となると今からいろんな知識を蓄えておくことが必須[exclamation]


そんなわけで、今回は、いや過去にも取り上げたかなぁ(^^;

まあそれはさておき、世帯分離を前提にしてお得にならないか?

ちょっと考えてみました。



世帯分離って何?



もしかするとこれを知らない方はいないのかもしれませんが

希少な方のためにちょっとだけ説明いたします。


そもそも世帯というものは、同じ住所地に住んでいる人は

全員が一つの家計で成り立っていると考えられています。

ですが、現実的には、親と子の夫婦は別々の家計で生活してますし

それが兄弟夫婦であっても同じ事になります。


つまり住民票上は一緒の家計とみなされても実際は違う。

そんな実情を勘案できるように『世帯分離』という

異動の方法が存在します。


どういうことかと言いますと、お役所から見ると住民票の世帯は

全ての面において対象の基本体であり、世帯分離をして別々の世帯になると

同じ住所であったとしても、全く別の対象と見るという事になります。




世帯分離するとどんな影響があるの?



さてそんな世帯分離ですが、そうすることによって

どんな影響が出てくるのでしょうか?


実は一概には言えないというのが本当のところです(^^;

が、それでは説明にならないので、ちょっとだけかい摘まんで、、、


まず別世帯となるので、例えば親子とも国民健康保険に入っていたとします。

すると、世帯が二つになるので、世帯の基本割が二つに増えます。

そして片方が非課税等の条件を満たしていれば軽減対象になります。


そして収入で見る場合、どちらか一方が低い所得であれば

国保税(料)が安くなるでしょう。

なのでこの場合は世帯分離する前に予め計算して確認しておきましょう。

この計算については介護保険でも同様なので予め確認出来ます。



じゃあどんな場合に世帯分離でお得になるの?



残念ながらこれも同じ事で全ての条件を洗わないと確かなことは言えません。

が、的を介護保険だけに絞って言いますと


例えば、親夫婦が国民年金しかもらっていない状態で、

子供夫婦はしっかり稼いで収入も多く得ている、

そんな場合は、世帯分離をすることで親夫婦は非課税世帯になり

結果介護保険料が安くなる事になると思われます。


ただ、子供夫婦のどちらかが親を扶養に入れていると思われるので

その影響は会社に予め確認しておきましょう。



非課税世帯ってとってもお得!



ちなみに非課税世帯となると様々な恩恵に預かれます。

介護保険に限って言うだけで、この介護保険料や介護保険負担限度額認定

そして高額介護サービス費の基準額が下がるなどなど本当に良い事だらけです[exclamation]


特に介護保険負担限度額認定に関して言いますと

特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に入所する場合は

毎日の食費と居住費が2倍くらい変わってきますので

年間を通して入所する場合は○十万円もお得になってしまいます[exclamation]


そして、介護保険利用の自己負担額が高額になった場合

基準額を越えると還付してもらえるのですが、

その基準額が、課税世帯と非課税世帯では2万円近くも違うのです[exclamation]

つまりそれでまた年間20万円以上も違~うっ[exclamation]



くれぐれも自分で調べて全ては自己責任で



と、ここまで書いたらなんだ世帯分離しなきゃ損じゃん[exclamation]

という結論になってしまいますが、正直どこに落とし穴があるか解りません。

なので私は全く責任は持てませんので、実際に世帯分離する場合は

ご自分でよくお調べになってから自己責任で行ってくださいね。



そうそう非課税世帯でなければ受けられない介護保険の制度に

もうひとつ『社会福祉法人等による利用者負担軽減制度』

というものがありますが、それはまた別の機会にお話しします。





スポンサードリンク




 カテゴリ

 タグ

介護保険の住宅改修を利用しないで玄関に手すりをつけちゃいました

KIMG3704~01.jpg


これがもし特定福祉用具の購入であれば

事前申請無しの方法もあるのですが、

住宅改修においては、特別な事情を除いては事前申請必須。

なので今回は介護保険を利用しないで自分でつけちゃいました(^^;


ちなみに特別な事情とは、本人が入院中であるが、

急遽退院が決まり、自宅で生活するに支障を来すので

早急に改修の必要がある場合、、、あれっ?

もしかすると、今回のうちのケースはこれ?


そう思った人は正解[exclamation]



介護保険を利用すらかはケースバイケース



えっ?じゃあ何故やらなかったの?といいますと

やはり例外なだけに何かと説明が面等なのと、

今回介護度が大きくでたものの次第に回復中であり、

そうなると介護度が下がった状態で住宅改修を利用した方が

その後に悪化した場合の3段階リセットも可能なので、です。



住宅改修の3段階リセットとは?



ところでその3段階リセットとは何かなぁ?ですが、

介護保険の住宅改修を利用開始した時の介護度から

その後悪化して介護度が3段階以上上がったときに

介護保険の住宅改修を行おうとした時に、

以前までの利用実績がリセットされて0になり

改めて20万円の枠を利用できるというものです。


具体的には、要支援1の時に手すりを取り付けて

その後トイレを改修し、段差を解消して20万円を使いきった後、

介護度が変わり、要介護3となったときに、

住宅改修を行いたいとなった場合、過去の履歴がリセットされるので

また20万円の利用が出来るということになります。


ただし、その時の介護度なので、要介護3時に必要なかったが

その後要介護1に戻ってしまい、その時に住宅改修したいとしても

3段階リセットは適応にはなりませんので要注意です。


なので、住宅改修を視野に入れた場合は、

この場合は要介護3となったときにちょっとだけ利用しておく

というのも裏話としては可かもしれません。


さて、そんな話しはさておき、うちの場合は緊急に必要になり

でも簡単に取り付けできるのが解っていたので

自分でやってしまった話しをかいつまんでします。



手すりの種類を理解しましょう



まずはホームセンターへ行き手すりを購入します。

うちの場合、今回は玄関内の框部分の段差を解消すべく

柱に縦の手すりを付ける必要があったので

ツルッとした棒状のものではなく

内側が波状にぼこぼこになっているディンプル加工のものを使用。


ちなみに手すりには大きく

握り位置を固定しやいディンプル加工のものと

滑りやすい丸棒状の2種類のものがあり、

また棒の直径も32mmのものと35mmのものに

分けられます。


ディンプル加工してあるものは縦に取り付ける場合や

階段などにつけて、主に滑り防止を目的として使用し

廊下など手を滑らせた方が使い勝手が良い場合は

ディンプル加工していないものを使うと良いのではないかと思います。


また手が小さい女性などは直径の小さいものを

手の大きい男性は直径の大きなものを使用した方が

手にしっくりいくのではないかと思います。



カットから取り付けまで



で、うちの場合は縦手すりなのでディンプル付きのものを購入。

ただ、今後また付けてほしいと言われて買い増しするのも面倒なので

長めの2mのものを購入し、カットして使うことにしました。


カットは始めから長さが解っていればホームセンターで

無料でカットしてもらえたり、自分でカット出来たりもするので

聞いてみるのも良いでしょう。

ちなみにうちの場合は安物の丸鋸があるので自前でカットしました。


ところで手すりは木の棒だけでは当然ながら取り付け出来ません。

柱などに取り付ける金具も一緒に購入する必要がありますが

その際直径が違うと取り付け出来なくなるので注意しましょうね。


うちの場合はこれを購入し、帰宅後早速母親に場所と長さの希望を聞き

まずは丸鋸でカットし、次に片方だけブラケット(取付金具)を

ネジ留めするのですが、必ずディンプルが内側に来るように調整しましょう。


そして、次にはもう片方にもブラケットを対象になるように取り付け、

それを今度は柱に片方ずつ取り付けることになります。

KIMG3705~01.jpg


実は取り付けた後で写真を撮ったので取付部分が解らないですよね(^^;

本当は棒に取り付ける部分と柱に取り付ける部分があり

取り付け後はカバーをつけるのですが

一旦付けるとそのカバーが外せなくなりこんな写真に。


ちなみにディンプルも内側にならないと

滑り止めの役割を果たさないのでご注意ください。

KIMG3708~01.jpg


こんな感じなので、カットから取り付けまでおよそ10分で完了[るんるん]

意外に早くて取り付けた私もびっくりでした[わーい(嬉しい顔)]


この手すりの取り付けは、介護の認定を受けていなくても

必要となるケースが多いと思われますので

何かの参考になれば幸いです。


スポンサードリンク




 カテゴリ

 タグ

介護保険負担限度額申請の仕方から結果通知受理までの解説

1025640~01.jpg


介護認定が出た後に利用を始める介護サービスの

一つとして、ショートステイがあげられますが

(いきなりではありますが、うちの場合必要に迫られたので(^^;)

今回はそのショートステイで負担を安く出来る方法について

触れたいと思います。


その名も『介護保険負担限度額認定』です。



介護保険負担限度額認定とは何か?



このちょっと長ったらしい名の介護保険負担限度額認定ですが

これはざっくり言いますと、ショートステイや

特定の施設に入所する場合に、食費と居住費が安くなる制度です。


はぁ?し、食費?き、居住費ぃ?

と、始めは何じゃそりゃ状態ですが(^^;

話しをよく聞くと、朝昼晩のお食事代とお部屋代のことでした。


つまり、ショートステイの場合も施設入所の場合も

必ず食費と居住費がかかるわけなのです。

そして実は、施設入所となるとその金額は毎日加算となるので結構巨大[exclamation]

これが安くなるのとならないのでは

1年間の支払額はかなり違ってきちゃいます[がく~(落胆した顔)]

なので出来ることなら取っておきたいものです[exclamation][exclamation]


ところでこの負担限度額ですが、中身は3つに別れていて

第一段階、第二段階、第三段階となっており、

第一から順に高くなっていきます。


ちなみに一番安い第一段階とは主に生活保護受給者の事で

普通には当てはまることは無いかなぁ。。

なので第二か第三になるのが一般的だと思います。


で、その第二と第三の違いですが、年間の収入によって決まりまして

年金収入と年金以外の所得の合計が80万円を基準に

超えれば第三、80万円以外であれば第二となるようです。


そしてその年金ですが、どうやら障害年金や遺墨年金など

いわゆる非課税年金も計算対象になるようですが、

軍事恩給等は対象外のようです。



医療保険の負担限度額認定との違い



ところで、この介護保険負担限度額認定ですが、

実は医療保険にも同じような名前のものがあります。

でも、根本的に違うので注意しましょう。


と言うのは、医療保険の負担限度額認定とは、

保険診療の自己負担額が基準額を超えると高額医療費として

戻って来るものがあり、それを前もって差し引いて支払いできる

つまりは高額医療費の先渡し的なものなのです。


なので、仮に医療の限度額申請をしていなくても  

結局は戻って来るものなので、忘れても問題ないのですが、


介護保険の負担限度額認定は、その認定証が無いと

安くはならないものであり、認定無しに支払った食費と居住費は

高額になったからと言って戻って来るものではありません。


すなわち、権利を持っているのに申請をしなければ

ただ損をするだけとなるものなのです。

そこは注意しておきましょう。



介護保険負担限度額認定の条件とは?



さてこの介護保険負担限度額認定ですが、

申請がある以上条件というものが存在します。


まず一つ目が市町村民税が非課税の『世帯』ということです。

つまり、対象者本人だけが非課税であっても

他の家族、例えば息子が仕事をしていて、市町村民税

つまりは住民税を支払っている場合には該当になりません。


そして二つ目の条件ですが、これは総資産額が基準額以外てあること、

具体的には、配偶者がいなければ本人の資産が1000万円以下。

配偶者が生きていれは2000万円以下というのが基準です。


この資産には、銀行などの預金のほか、株などの有価証券類、

現金、そして借金も入るようですが、不動産は入らないようです。



介護保険負担限度額認定の裏話し・・・



さて、通常この条件をクリアできない場合は

申請しても却下となりますが、

もしかしたらクリアできるかも?という方法もあります。


ここから先はあくまでも参考情報なので、

行う場合は必ず再度調べて、何が有利か不利かも理解したうえで

自己責任で行ってください、必ず[exclamation]


その方法とは、世帯分離です。

ただし、本人とその配偶者が住民税非課税であるというのは

必須ですのでそこは絶対に確認しましょう。

夫婦の場合は世帯を分離できませんし、

仮に現住所を変えても戸籍で追いかけて行くので逃げられません。


が、DV被害者であるか、公的に行方不明者である場合には

夫婦とはみないようなので、それに該当する方は

よく覚えておいてください。


次には、預貯金額ですが、もし、1千万円を超えていた場合、

急激な減少は目立ちますので注意しましょうね。


それと、現金の場合は特に通帳のような写しは

必要としないので・・・


自治体によっては細かく調べるところもあり、

また受け取ったら特に調査もせずに添付した資料だけで判断

なんて優しい自治体もあるようなので

ある意味当たり外れありかもしれませんね(-.-)



介護保険負担限度額認定の申請に必要なもの



前段で申し上げてしまいましたが、

認定申請に必要なものは、1000万円以下の

資産の写しだそうです。

何か以上ならわかりますが以下なら必要ないと

思っちゃいますので不思議ですよね。


それと申請書、資産調査の為の同意書、認めの印鑑

自治体によっては本人以外の申請の場合委任状、

申請者の写真付きの身分証が必要だったりするので

申請前に必ず電話等で確認してから出かけましょうね。



認定結果の通知受理までの期間



こればかりは自治体によっては様々でしょうね。

もしかするとその場で発行してくれるところもあるかもしれませんし、

10日くらいかかるところもあるかもしれません。

まあ申請したときにどのくらいかかるか聞いておきましょう。

ちなみにうちの場合は4日で届きましたので助かりました。


届いた介護保険負担限度額認定証はケアマネージャーさんか

入所する施設等に必ず持参して見せましょうね。

そうしないと安くなりませんので。


以上今回は取り急ぎ必要だった介護保険負担限度額認定について

裏側の話しも織り交ぜながらまとめましたので、

ご参考になれば幸いです。

スポンサードリンク




 カテゴリ

 タグ

実際に起きてしまった介護保険申請から結果通知が届くまでの解説

ダウンロード (21).jpg


残念ながら私の母親が遂に介護認定を受けるに至ってしまったので

参考までにそのいきさつと申請から認定までの経過等について

お役に立てるように語っておこうと思います。。。まあ自己満足ですが(^^;



~序章(介護申請をしなければならなくなったきっかけ)~



そもそも今から20年ほど前に、自転車乗車中に交通事故で足腰を負傷。

それ以来、時折杖をついての生活ではありましたが、

ほぼ自分で身の回りのことは出来た(ように見えた)ので

特に心配はしておりませんでした。


が、その日は突然来たのでした


私の帰宅途中に突然見知らぬ方からの電話があり、

何のことかと出てみると、どうやら母親の友人らしい。。


話を聞いてみると、入浴中、、、

正確にはお湯浴び?のようなことをしていたら、

側にあったヤカンを誤って熱湯をひっくり返してしまい

左肩から腕に掛けて火傷をおってしまったのが前日のこと。


その後、介抱してもらったものの一日経過後に発熱となり

一人にしておけず電話したと言われて困惑。

まあ、息子には知られたくなかったらしいが、

現実はそれでは済まなかったわけである。


ただ、私が遠方にいるため、とりあえず

(大変申し訳ないことではあるが)

救急搬送で病院へ送ってもらった次第。。


ただ、実状としては介護無しには立つこともままならない状態になっており

そこはご勘弁いただきたいとはわがままな言い訳である。。


さて、そんな成り行きで救急ドクターの見解を伺うと

そもそも内容からして救急患者ではないと一蹴され、

どちらかいえば介護の面のサポートが必須なので

出来るだけ早めに介護認定の申請をするように言われる。



~介護申請の仕方~



そんな成り行きから介護認定の申請が始める。

なぜに前段のお話しをしたかと言いますと、

介護という問題は突然降って来ることもある事を告げておきたかった

ただそれだけ事です。


さて、そんなわけで市役所へ出向き申請をすることになったのですが

必要なものを確認すると、ただ一つだけ。

65歳になったときに送られてくる介護被保険者証のみ。

あとは印鑑も要らず、本人の委任状も不要とのことでした。


ただこの扱い方は自治体によって異なると思うので

予め電話で確認してから出向きましょうね。



~介護事業所の探し方~



そんなわけで申請後、直ちに介護サービスを受ける必要があるため

介護の事業所、まずは地域包括支援センターを訪ねました。


基本、要介護の本人が住んでいる地域により

担当する包括支援センター頑張っ決まっているので

解らなければ自治体に電話で確認してから出かけましょう。


私の母親の場合、既に自立して歩けない状態なので

どちらかというと居宅介護支援事業所の出番になるのですが、

まだ決定はしていないのと、初期の相談窓口としては

いろいろアドバイスもいただけたり、

居宅介護支援事業所を紹介してもらえたりする場合があるので

私はここで正解でした。



~入院期間の延長要望~



実は母親の入院基準としては、状態があまり重くないので

一週間程度で退院しても良いと言われたのですが、

自宅退院では自分で火傷の措置が出来ず、

そればかりか、紙オムツ状態なので生活もほぼ無理。


かといって私が仕事を休む訳にもいかず、

そんな事情を病院側に伝え、入院延長を申入れたのでした。

結果、自分でも簡単に措置できる状態になるまで

入院を延長してもらえる事になり、ほっ。



~介護認定調査を受け介護度を見積もってもらう~



なるべく早くと要望したので、申請の3日後には認定調査員の方が

病院を来訪、調査を受けることが出来ました。


個人的には早めに利用サービスを決めていきたいので

そのためには介護度がどれくらいになるのかわかる必要があります。

なので、あくまでも参考ということでおよその状態を聞き

更には当日中にはシュミレーションしていただき

おおよその介護度を教えていただきました。


結果は要介護間違いなしとのことだったので早速次のステップへ。


スポンサードリンク







~居宅介護支援事業所を決める~



実は母親の住むエリア近くに目を付けていた事業所があり、

認定調査結果の概要を持って、また包括支援センターを訪ねました。

そして、その介護支援事業所を希望する旨伝えると、


な、なんと[exclamation]定員に達しているのでダメ[exclamation]


そう、実は介護の資格を持つ方一人に対して

何人までと請け負える人数が決まっており、

人気のある事業所は常に定員いっぱい状態。

なので入れ代わりの隙間に入り込めない限り

なかなか要望の事業所と契約できないのが現状なのである。


そんな結果に唖然としながらも古い頭を回転させて、

では比較的近くにある別の事業所の空き状況を聞いてもらう事に。

その後の連絡で開きがあることが判明。

担当される方もベテランの方だそうでホッ。



~ケアプラン会議を開いてもらい介護サービス内容を決定~



居宅介護支援事業所が決まり、担当ケアマネージャーさんが決まると

今度はそのケアマネージャーさんが動いてくれます。

まずは本人の状態と希望する介護サービスを伝えると

要望に沿った(例えば近い場所で人数が小規模だとか)形で整え


今回は入院中だったため、病院の会議室を借りて

担当看護士、リハビリ担当、デイサービス事業所、

訪問介護事業所、訪問看護事業所、ショートステイの事業所など

総勢10人くらい集まって内容確認、日程調整を行いました。


結果、デイサービスを週2回、訪問介護を同じく週2回、

訪問看護を週1回、ショートステイを希望により月1回となりました。

合わせて退院予定日も決まり準備OK。



何と~主治医意見書の遅れで認定が遅れる~!



よくある事だと聞きますが、うちの場合もそうでして、

実は主治医の意見書が遅れており、介護度が決められないとの事。

実は申請からほぼ1ヵ月たち、そろそろ認定が出るか問い合わせたところ

まだ主治医の意見書が出てないので予定が決まらないとの事。


慌てて病院へ確認したところ、

当初書いてくれると言っていた救急担当医から

現在の形成外科の担当医に主治医が変更になり?

結果遅れてしまったがそろそろ出るはずとのこと。


やはり残念ながら、自治体任せではなく、

自分で行動した方が早く動くようである。。



~認定結果通知の到着~



しかしてその後、ようやく介護認定通知と被保険者証が届いた訳である

介護度は、認定調査の時に調査員の方がシュミレーションして

教えていただいた答えと同じ介護度でした。

さすがは認定調査!なのである。


で、早速届いた被保険者証と負担割合証を

担当ケアマネージャーさんにお渡ししたわけです。



~実は契約書等のいろんな書類への記入が大変!~



本当はケアプラン会議の時のことですが、

まずは担当ケアマネージャーのいる居宅介護支援事業所、

デーサービスを受け入れる事業所、訪問介護や訪問看護、

そしてショートスティ先、福祉用具レンタル事業所など、

サービスをいろいろ受けるとなるとそれなりに増えます[がく~(落胆した顔)]


で、それぞれの事業所ごとに説明を聞いてサインして印を押して

それ×事業所数になるわけですから、その場で完了できず

日を変えて合計およそ2時間以上[ふらふら]

これ結構大変な作業ですので心の準備をしておきましょうね。


それと印ですが、本人用と家族用に別々の印が必要だったりしますので

一応用意しておくことに越したことは無いでしょう。


以上サクッとご説明致しました。

ご参考になれば幸です。


スポンサードリンク




 カテゴリ

 タグ

可能ならば毎年利用しちゃおう介護保険の福祉用具購入

sw152.jpg


介護保険と言えば、最近またしても法律が変わると発表されたようで

再来年度の事ではありますが負担割合が3割になる方が出るとか

高額介護サービス費の基準額が増額となるとなるなど

相変わらず改悪と言われそうな内容となっているようです[ふらふら]


まあ、介護を受ける側が増える以上は仕方がないとは思いますが、

後になればなるほどに厳しい状況になる事は確実である現実の中で、

我々のような年代のものでも不安を感じるというのに、

更に若い方にはどう映っているのかこの介護保険、

今後がますます心配な強制保険[exclamation]なんですよねぇ[ふらふら]


さて、今回はそんな文句を言うわけではなく(^^;

福祉用具の購入についてちょっとだけ。


この福祉用具の購入、住宅改修とは違い毎年10万円の補助を

受け続けることが出来ます。

とは言っても原則はケアマネージメントされている、

つまりはケアマネさんが認めていることが条件にはなりますが。


いや、正確に言えば自治体によって条件がかなり異なります。

つまり、隣接する自治体間でも異なり、


そんなものは必要無く、

申請書、介護保険証、見積書、カタログのコピーだけあれば

OKだったはずのに、


隣の市に引っ越したら

ケアマネの意見書が必要と言われて困った[ふらふら]

となる可能性があるという事です。


そして、10万円という枠の利用の仕方についても、

ある自治体では、何でも毎年同じでもOKという可能性もあれば、


同じ種類の福祉用具は同年度内には購入不可、

更には同じものは自治体で定めた耐用年数を超えないと

再購入が出来ない[もうやだ~(悲しい顔)]何て事にもなります。。


ところでこの福祉用具の購入 以前 にも軽~く触れましたが、

正確には特定福祉用具の購入と言うそうで(まあそうでもいいですが(^^;)

次の種類があります。


1.腰掛便座(ポータブルトイレのこと)

2.自動排泄処理装置の交換可能部品(一般的ではないもの?)

3.入浴補助用具(シャワーチェアなど)

4.簡易浴槽(これも一般的では無いかも・・)

5.移動用リフトのつり具(これも特殊ケースかも・・)

スポンサードリンク





括弧書きにも書きましたが、一般的に使えるものとしては、

1のポータブルトイレと3のお風呂用品があげられると思います。


ポータブルトイレ


基本的には、現在ある和式のトイレにかぶせて使用する洋式タイプのものと

独立してお部屋の中などに置いて使用するタイプのものに分けられます。


たぶんケースバイケースで必要性が出てくるので、

両方必要という理由があれば両方可能なのではないかと思われますが

必ず(業者ではなくて)自治体に直接確認しておいてくださいね。


そして、これらのものは基本、標準のもの

つまり一番安価なもので簡素なものが提示されるのですが、

例えば冷えると神経痛が出るなど、何らかの適切な理由があれば

上位機種の購入も認定される可能性があるので、

そこは相談された方がよいと思います。


そうそう、お部屋に置きたいのだけれども、

お客さんも呼んで過ごす時間をあるため、

脱臭式で家具調のものをという場合もOKかもしれませんので、

ある意味自分で調べて理由が付きそうな一番良いものを

相談すると良いかもしれません(^^;


3.入浴補助用具

一般的には、シャワーチェア、浴槽内イス、手すり、

浴室の床に敷くすのこ等があります。


いずれも、介護の際には必要とされるものなので、

認定が出た場合には是非購入したいものです。


ただ、前段申し上げましたように、自治体によって基準が違いますので

その辺は事前に調べてから、如何に効果的に介護保険を利用できるか

計画して使いましょうね[るんるん]


ただ、依頼する業者によって取り扱うメーカーが異なる可能性が

ある上に、購入金額もかなり違ってくる可能性もありますので

充分に調査する(無料であれば見積もりをもらうなど)事をお勧めします。


また、カタログやネットで調べて気に入ったものを

業者に問い合わせるのも可能だと思いますので、

ここは受け身にならずに積極的に調べましょうね。

スポンサードリンク






 カテゴリ

 タグ

介護保険を利用した住宅改修の地域格差を利用する?

ダウンロード (15).jpg

ダメもとで

  当たってみよう

    何事も


そもそも財源自体が介護保険料と自治体による部分が多いので

介護保険としての収支は自治体によって

かなりの差が出てしまいます。


これは何も介護保険だけではなく、

国民健康保険についても同じことですよね。


そんな地域による差は、国会議員投票の地域格差よりも

大きな問題ではないかと思うわけです。


そして、介護保険に関しては、保険料の差だけでなく、

受ける介護サービスにも差が出てくるのではないか? 

とも思うのです。


とは言え現実には、自治体をまたがって引っ越しをしなければ

そんな差などは感じることはできないのですが、

引っ越したら介護度が変わったり、受けるサービスの質も変わったり

まあ、サービスに関しては事業所によって異なるので


地域とはまた別になるとは思いますが、

お仕事に対する姿勢など、地域の色も現実には出ているのかも・・?


そして私が思うには、自治体の受け皿としても、

人口が少なければ職員数は少ないでしょうし、

高齢者が多ければニーズは大きいでしょうし、


そうなると、職員数が少なくてニーズが多ければ

多少お仕事が雑になる可能性も有りうるわけだし、

そうなると、可否を職員に委ねられる住宅改修のチェック体制は

多少甘くなるのではないか?

何て事を考えるのであります(^^;


まあ、現実的にはやってみないことには解らないのですが、

ただ、チェックがかなり甘ければ、規則ではダメなものでも

意外にとおってしまう、何て事も?

スポンサードリンク





例えば、普通は生活の動線でしか認められない住宅改修ですが、

そこまで調べなくて、それなりの理由書を書いてもらえれば

自治体によってはとおってしまう可能性もあるので、


自分で法律を調べて、決まりどおりだとダメだと諦めないで、

まずはケアマネージャーに相談して

申請してみる(具体的には工事業者の方にお願いする)のも

良いのではないかと思います。


そうそう、以前もお話ししたと思いますが、

基本、住宅の新築や改築に合わせて

住宅改修を行うことは無理ですが


これは、ちょっとだけ時期をずらせば(具体的には竣工後)

可能なので介護認定が出ている場合は注意しましょうね。


それから、同じ作業をする場合でも見方の違いで

該当にならないものが該当になったりする場合があります。


これは地域格差とは違うのですが(^^;

例えば『段差解消』という床や地面の段差を

『無くす』というものがあるのですが、


もしどうしても段差が無くならなかった場合は、

その床や地面が滑らないような施工を施すという、

『床面』の材料変更を理由にすれば該当になるかも、です。


なので、各住宅改修の種類の目的を理解しながら

うまくいきそうな方向から見た理由を考えれば

実はダメだと言われた工事が出来るようになるかもしれません。


なのでダメと思ってもすぐには諦めないで、

経験の多い工事業者などに相談するなどして

少し頑張ってみてはいかがかと思います。


そうそう、工事業者によって部材の仕入れ先等の違いにより

金額にはかなりの差が出てきますので

出来れば多くの業者に相談した方が

(例え支払う額が1又は2割だとしても)

少なくて済みますのでお勧めします。


もちろん、お願いする工事業者は自分で決めて良いわけですから

何もケアマネージャーさんに合わせる必要はありません。


検討をお祈り申し上げます。

スポンサードリンク







 カテゴリ

 タグ

介護保険を利用して自分で手すりを取り付ける時の裏技~事後申請~

sw101.jpg

あら意外[exclamation]

  自分で手すり?

    介護保険[るんるん]


介護保険を利用して、住宅改修の手すりを

自分で取り付けた場合の、『事後の申請について』

その裏技・・・というタイトルではありますが、

実は、これは事前申請に遡って行います。


まずこの方法、基本的には認められない事なので、

行う場合には必ず自己責任でお願いします。

当サイトでは一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

といって、実際に行うケースはまれだと思いますが(^^;


まず、事前申請ですが、基本的には『事前』であるので

取り付けを行う前に申請するのが基本です。


ですが、既に取り付けてしまったという場合でも、

写真さえ撮ってしまえば大丈夫なのかなぁ、と思っての今回記事です。


つまり、今時写真に日付を入れのは素人でもできるので、

残るものと言えば領収書でしょうか。

この領収書も日付抜きで手書きのものをもらえれば大丈夫かも?


行うケースは2つ。

両ケースとも、実際に介護に必要な場合とはいえ認定が出ていないので

自前で手すりを取り付けてしまうものの、

あとで、認定が出た場合に申請しようとするものですが、


一つ目のケースは事前に取り付け前後の写真を撮っておくというもの。

もう一つは、取り付けた手すりを申請前に一旦外して撮影、

もちろん再度取り付けた後も事後分で撮影するというもの。


始めのケースでは日付抜きで撮っておくことが望ましいものの

もし日付が入っていたという場合でも後者でまた撮り直せばよいかなぁ。


いずれの場合も、領収書は必ず必要となるので、

それがクリアできればのお話しとなります。

スポンサードリンク





ただ、ここまで書いておいてこう言うのも何なのですが、

この裏技、現実味はかなり薄いのではないかとも思います(^^;


と言いますのは、基本、介護が必要になった場合の住宅改修ともなると、

手すりといえども、廊下や階段だけでなくトイレや玄関先にも取り付けたくなり

それだけでも結構な金額になってしまう他に、


例えば、和式便座を様式に変更する場合や、

畳部屋をフローリングにする場合、

また、脱衣所と浴室との段差解消と称してユニットバスを入れる場合にも

その床に対しては介護保険の適用対象となるので、


後述した工事のどれか1点だけでも最高額の20万円に達してしまい、

とても裏技の微々たる自主工事を入れる隙間など

残らない状況になってしまいます。


なので、机上論としてはそんな事も出来るかなぁとは言ったものの、

領収書を(ある意味)偽造しなければならないので、

現実的には実行しない方が良いのではないかと結論します。


じゃあ、裏技は無いじゃん!!

となってしまいますので、限られた裏技をご紹介(^^;


基本、自分や家族が行った住宅改修は、材料費のみの適用になりますが、

それ以外の人が行ったのであれば、取り付け費用も対象になります。

つまり、自称大工さんでもOKのはず。


なので、親戚の大工さんに取り付けてもらったという事にして

(もちろん内訳書や領収書印などもその人の印が必要です)

申請すれば(もちろん事前・事後とも)理論上はOKのはずです。

ただ、詳しくは自治体に確認の必要がありますが。


ちなみに手すりの取り付け費用ですが、

これは自治体によって単価が違うので問い合わせるしかありませんが、

ちょっとした手すり1本だけなら1時間程度、

数メートルのものが2本なら半日くらいが目安かなぁと思います。


そうそう、事後申請に必要なものですが、

事後の日付入りの写真と、支給申請書、領収書です。

必要であれば是非ご活用くださいね。

スポンサードリンク




介護保険適用の住宅改修利用限度額の20万円と3段階リセットの謎

ダウンロード (1).jpg

家を見て

  手直し前に

    介護保険



今回も介護保険を利用した住宅改修の続きです。

実は私もそうだったのですが、

意外にこの住宅改修は知らないと損をする事もあるので

知識として持っていた方が良いのではないかと思います。


さて、まずは前回記事で書かなかった事で

住宅改修の適応にならない可能性が大の工事について。


介護保険の適応外となってしまう場合



一番は、家の新築や改築に合わせて

この住宅改修も申請しちゃえ[exclamation]

と、思うかたもあろうかと思うのですが、

これは実はダメなようです。


基本、介護保険を利用する場合は、

介護を目的とした改修工事としなければならないので、

ついでに、というのは認められないということです。


でも~・・・(^^;

そうしたら、新築の場合は家が出来上がったその後で、

改築の場合はその前後に介護保険の住宅改修を申請すれば

単独工事となるのでOKですよね~[るんるん]


もちろん時期がずれてしまうので

不自由なければということにはなってしまいますが。

でも、大丈夫であるならばそれもありだと思います。


利用できる限度額の20万円っていったい?



介護保険を利用した住宅改修の適応限度額は

20万円までという決まりがあります。


これは、補助としてもらえる金額の事ではなく、

対象となる工事の金額の事になります。


なので、27年8月から導入された負担割合によって

1割と2割の自己負担額があり得るのですが、

そうなると満額20万円の工事で受けとることが出来る金額は、

2万円の差開きが生じてしまう事になります。


これって結構多きおい金額ですよね~[ふらふら]

この負担割合というのは、

毎年8月にその前の年収から決定されるので、


もし、年間の収入に変動がある場合は、

(つまり来年になれば2割から1割になるという場合は)

来年まで待った方が2万円お得ということになるわけです。


まあ、待つことが可能であれば、ですが。

でも、全体の住宅改修費用がかなりの高額になるようであれば

最低限必要な部分は実費で行っておいて

1割になってから他の部分を工事するというのもありだと思います。

スポンサードリンク




この20万円も実はリセットされる事がある?



実はこの20万円という金額は、

介護度が上がるという条件をクリアすれば

リセットされます。

つまり、もう一度20万円の住宅改修が出来ることになるわけです。


その条件とは介護度が3段階上がるという事なのですが、

実は、要支援2と要介護1は、

介護保険の制度上同じ段階とみられているので、


例えば要支援2の人がリセットになるためには、

要介護4になることが条件です。

ただ、例えば1万円しか使っていなかったとしても、

残りの19万円は、加算になりませんので注意が必要です。


そして、リセットの基準は

初めの住宅改修を行った時の介護度が元になるので

その次に例え介護度が下がったとしても

その介護度が新たな基準に変わるということはありません。


なので、ある意味介護度が低い状態で

住宅改修を行っておいた方が、

リセットされる可能性は高くなるのですが、かといって、

介護度がますますひどくなる予想はしたくないものです[ふらふら]


そしてもうひとつ、住所が変わっても

(厳密に言えば住んでいるところが変わっても)

新しいところにおいて20万円の住宅改修が出来るようになります。


ただし、また元の場所に戻ったとしても再びリセットは

かかりませんので悪しからずです(^^;


そして、この居住地の考え方は

(実際に住んでいるところか?現住所地か?で)

自治体によって違う可能性があるので

確認は必要です。


以上、昨日の補足説明兼裏技情報のご紹介でした(^^;

スポンサードリンク






介護サービスが必要になる前に申請はしておいた方が良いのか?

535bacdbcfbbc63501f05b170d8aadcd_s.jpg

その申請

  一つ一つに

    費用あり


正直な話し、私の個人的な意見としては、

自分が年老いて次第に自由度を失って行った場合

子どもに面倒をかける前に逝ってしまいたいとは

いつも思っております。


なので、そういった意味でも、

外面的な健康管理もさることながら、

歯や足腰など機能性の部分をしっかりと考え


なるべく長く健康(若さ)を保つ

努力をしていかなければと思っております。


ましてや、子どもとの俊の差が大きいので、

子供のためにもなおさらの事

真剣に取り組んでいかなければいけません。


そんな考えなので、介護サービスなどという事を

考えておくのは逆行しているように感じますが、


親や親戚の介護の可能性も有りますし、

現実的な知識を蓄えておいた方が

どこで役立つかも解りませんので、

これはこれで大切なことなのではないかと思います。


そんな介護サービスですが、

果たして、残念ながら身体は不自由になりつつある[ふらふら]

でも、まだ自分で出来ることはたくさんあるので

まだまだ他人の世話にはなりたくない[exclamation]

例えば、こんな方が身近にいたとします。


そういう場合はえてして、周りの人間が

「とりあえず申請だけしておきましょうよ」

といっても、頑として拒否する、いわゆる頑固者?

の方が多いのではないかと思います。


そして、そんな方の場合は、仮に周りで内緒で申請しておいても

病院に行かない[exclamation]調査なんか受けるか[exclamation]

となってしまうケースもあるので、

なかなか面倒です。


でも、突然身体の具合が悪くなって

介護サービスが必要になったらどうしよう[ふらふら]

と、周りの人間は心配するわけですよね、当然ながら。


そんな場合には、果たして無理矢理申請しても

調査の時には普段出来ない事も出来てみたり

発言もしっかりしたりと、介護の必要性が薄くなり

結果、介護の必要なし(自立)となる可能性もあります。


なので、こればかりはどうすれば良いかは

なかなか断定はできないというのが本当のところです。

スポンサードリンク




しかし、もし、その心配が現実となってしまい

急に介護サービスが必要となってしまった場合でも、

以前にご説明した通り、


もし、最終的な認定結果が『介護が必要』となった場合には、

その認定結果の効力開始日が

(いくら認定までの期間が長かったとしても)

申請日まで遡ってくれるので、


例え申請直後から介護サービスを利用開始していたとしても、

認定結果の介護度は申請日から適用されるので

介護保険にかかる費用については、

自分の負担割合だけで済むことになります。


ただし、これはあくまで認定結果が『介護の必要有り』

と、出た場合のことで、もし、『自立(介護の必要なし)』

と出てしまった場合には、介護保険の適用にはならないので

全額自己負担にはなってしまいます。


が、そもそも介護サービスが必要であったのなら

これも仕方がないのかなぁとも思います。


ところで、この申請行為ですが、

表向きは無料で出来ますが、

(もちろん医療機関で診察を受ける場合には

 その費用は掛かります)


実は裏側では費用が発生しております。

と言っても後で請求されるものではありませんが。


というのは、審査に必要な2つの書類

(主治医の意見書と認定調査票)には

自治体からの作成依頼毎に料金が発生するからです。


つまり、主治医の意見書ですが、

およそ3~5,000円、

認定調査票は、2~3,000円かかるようなのです。


もちろん調査を自治体で行えば

その分は職員の給料で済むように思えますが、

その書類作成を残業で行っているとすれば

結局同じ事になってしまいます[ふらふら]


また、それ以外にも書類印刷や発送などを含めると

介護申請にまつわる費用は、一人あたり、

およそ7千円と見ても良いのではないかと思います。


つまり、一応申請しておこうかという場合でも、

我々が毎月支払っている介護保険料から

7千円という金額が支出されてしまうわけです[もうやだ~(悲しい顔)]


果たしてこの金額を高いと見るのか?

安いと見るのか?は、賛否両論あると思いますので

意見は差し控えさせていただきます。

スポンサードリンク


ブログを作る(無料) powered by So-netブログ スポンサードリンク
Copyright © 50代オヤジが子育てしつつ幼児教育と健康生活を考える All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。