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さて、タイトルにかなり難しそうな名称を入れてしまいましたが、

今回は前回少しご紹介した負担限度額認定のもう一歩進んだ制度

『社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業』について

少し触れてみようと思い、結構頑張って調べました(^^;


そもそも社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業って何?



なんで法律用語って拒否反応起こすような名称が多いのでしょうね。

だいたいよく有りがちな『等』って一体何だっ[exclamation&question]


とまあ始めから躓きっぱなしではありましたが、

まあある程度適当に解釈いたしました(^^;


おそらくざっくばらんに言うと、特別養護老人ホーム

略して『特老』に入所する場合に低所得者には

もっと安くなる制度があるよ、って感じだと思います(^^;


ただ詳しく見てみると、施設に入所するだけでなく、

そういった施設を利用するときに、だいたいのサービスが

安く利用できる制度でもあるようです。

もちろんいろいろ条件がありますが。



低所得の基準ってどれくらい?



この制度を利用できる人は低所得者に限られますが

じゃあ一体どの程度なのか?調べてみると

やはりパードルは高いようです。


ググってみると各都道府県のホームページに条件が出てます。

まずこれらの前に非課税世帯という条件のクリアが必要です。

更に、


1.年間収入が単身世帯で150万円、二人以上世帯の場合は

 世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下である

2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、二人以上世帯の場合は

 世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下である

3.日常生活で使う資産以外に活用できる資産(固定資産や動産)がない

4.負担能力(おそらく住民税課税者)のある親族等に扶養されていない

5.介護保険料を滞納していない


これらの条件を全て満たしていること、

だいたいこんな感じだと思います。



ここでも出てくる世帯分離



さてこの条件を見てみるとやはり出てきますねぇ『世帯』という文字。

となるとやはりここでも世帯を分けることで優位に働く

そんな感じもいたします。


ところでこの世帯分離、現実的に家計が別の場合は

特に気にすることなく世帯分離してしまえば良いと思います。

そういう場合を想定して作られたものですから。

ただそうでない場合は明言は控えさせていただきます。。




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扶養控除額と軽減額の比較



さてこの社会福祉法人等による軽減ですが、

単純に世帯分離しただけでは該当にならない場合があります。

それが、4番目の条件の『負担能力のある人に扶養されていない』です。


ただ扶養しているしていないは現実的には解らないと思うので

表向き上、サラリーマンなら年末に提出する扶養申告、

自営業なら確定申告等の時に、その人を扶養していると申告すると

そのデータで扶養としているとみるのではないかと思うのです。


となると、この扶養控除と社会福祉法人等の減額で

どちらの方がお得なのか?という事になるわけですが、

単純に比較は出来ないと思います。


なぜなら、要介護介護度がある程度以上だと障害者認定が受けられ

扶養控除+障害者控除となるので控除金額が高くなりますし、

介護度が重いと特別障害者控除と、更に大きな控除を受けられる

そんな制度となっていますので、各人ごとに計算必須です。


ところで、我が家もそうですが、扶養しているのかどうかは

現実的には親がもらっている年金で足りているかどうかが

鍵になるのではないかと私は思っています。


つまり、施設に入所するにあたり、その費用が年金で足りるようであれば

金銭的扶養は不要なので、計算結果減額の方が有利であれば

扶養を外し、社会福祉法人等の軽減制度を利用しようと考えています。


ただ、果たして、親が施設に入ってくれるのか?

そして経費の安い超人気の特別養護老人ホームに入所など出来るのか?

そちらの方が私にとっては大きな関門ではあります。


そうそうちなみに控除の額と軽減額の比較をするといっても

控除の額は自分の税金対象金額としての収入から引くので

現実にもらえる金額ではなく、所得税率や都道府県と市町村税率

更には医療保険の率を掛けないと実際に得する金額は計算できません。


ただ、控除金額より得するわけではないので、

控除金額よりも軽減される額が大きければ間違いなく軽減がお得でしょう。




その他の条件もクリアしなければ該当にはなりません



ではその他の条件を見てみましょう。

始めの二つはそのままですが、やはりここで世帯が一人だと

かなり有利なのは見て解ると思います。


何せ二人目の加算額がかなり小さいですからね。

ただ、本人の収入(障害者年金や遺族年金も含む)が基準を超えた場合

もう一人の収入や預貯金額が無しであれば

逆に世帯はそのままの方が有利になるのではないかと思います。


そして三番目の日常生活で使う資産とはおそらく持ち家の事。

つまり住所地の固定資産のみの場合はどんなに立派であっても

勘案しないというのも何か変な気がしますがそのようです。


あと最後の滞納が無いことはただ支払えは良いので

問題ないと思われますが、ただ過去に滞納したままの履歴があり

その後何年も立っている場合は遡っての支払いが出来ないので

日頃から注意しておく必要はありそうです。


さて、もしこの制度利用者として該当になった場合

どのくらいお得なのか?これが解らないと比較は出来ませんが

長くなるのでまたの機会にいたします(^^;


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