ダウンロード (1).jpeg


あまりお世話にはなりたくない介護保険ですが

残念ながらぴんぴんころりと必ずしいけるとは限りません。

となると、家族に苦労をかけたくはないとなれば

選択肢として介護保険はかなりの重要度を持ってきます。


その介護保険、毎年何かしらの変更があります。


3年前は以前ご紹介した、負担限度額認定の

基準に総資産額が加わり、負担割合が一律1割から

高所得者は2割となり、


翌年には負担限度額の段階判定の

基準収入に障害年金や基礎年金などの非課税年金が

含まれることになり、高額サービス日の基準額が一部増額となり、


そして、今年は負担割合に3割というものが追加されます。

つまり、より高額収入のある方は

介護サービスを受けた場合は多く支払ってね、ということです。


今回はこの3割負担になってしまう事について触れてみようと思います。


そもそもなぜに3割というものを導入しなければいけないのか?

ですが、まあ考えるまでもなく収支がつかない、

つまりは介護サービスを利用する割合が増えたからでしょうね。


それと、表には出てきませんが、多分に

介護サービスを受けないにもかかわらず介護申請をする経費も

結構ばかにならない金額になっているのではないか?

と勝手に予想してます。


つまり、介護認定をするためには、調査員による調査、

主治医による意見書の作成、そして、認定にかかる費用、

更には事務手数料が必要となり、合計、、、いや解りませんが

たぶん、おそらく、、、1万円くらいはかかっているのでは?


それが100人であれば100万円、1000人であれば

何と1000万円[exclamation]

でもまあ申請は権利なので何とも仕方ないのでしょうね。


ちなみに、この3割になる基準ですが、

合計所得金額が220万円以上というのが必須条件です。

なので220万円未満であれば3割にはなりえません。


そして、220万円以上であっても、更に

年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が

一人世帯の場合は340万円以上、

二人以上の世帯の場合は463万円以上という

基準額をクリアして始めて3割に該当になります。


ちなみに、一人とか二人とかという人数は

同じ住民票の世帯の中の65歳以上の人の人数なので

夫婦でも片方が65歳未満の場合は一人となります。


また65歳未満の方は1割となるそうです。


まあ、そんなこと言われてもよくわからないので

結局は届いた介護保険の負担割合証に書いてある割合で

支払うしか無いのですが、まあ参考までに。


スポンサードリンク





 カテゴリ

 タグ