あまりお世話にはなりたくない介護保険ですが
残念ながらぴんぴんころりと必ずしいけるとは限りません。
となると、家族に苦労をかけたくはないとなれば
選択肢として介護保険はかなりの重要度を持ってきます。
その介護保険、毎年何かしらの変更があります。
3年前は以前ご紹介した、負担限度額認定の
基準に総資産額が加わり、負担割合が一律1割から
高所得者は2割となり、
翌年には負担限度額の段階判定の
基準収入に障害年金や基礎年金などの非課税年金が
含まれることになり、高額サービス日の基準額が一部増額となり、
そして、今年は負担割合に3割というものが追加されます。
つまり、より高額収入のある方は
介護サービスを受けた場合は多く支払ってね、ということです。
今回はこの3割負担になってしまう事について触れてみようと思います。
そもそもなぜに3割というものを導入しなければいけないのか?
ですが、まあ考えるまでもなく収支がつかない、
つまりは介護サービスを利用する割合が増えたからでしょうね。
それと、表には出てきませんが、多分に
介護サービスを受けないにもかかわらず介護申請をする経費も
結構ばかにならない金額になっているのではないか?
と勝手に予想してます。
つまり、介護認定をするためには、調査員による調査、
主治医による意見書の作成、そして、認定にかかる費用、
更には事務手数料が必要となり、合計、、、いや解りませんが
たぶん、おそらく、、、1万円くらいはかかっているのでは?
それが100人であれば100万円、1000人であれば
何と1000万円
でもまあ申請は権利なので何とも仕方ないのでしょうね。
ちなみに、この3割になる基準ですが、
合計所得金額が220万円以上というのが必須条件です。
なので220万円未満であれば3割にはなりえません。
そして、220万円以上であっても、更に
年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が
一人世帯の場合は340万円以上、
二人以上の世帯の場合は463万円以上という
基準額をクリアして始めて3割に該当になります。
ちなみに、一人とか二人とかという人数は
同じ住民票の世帯の中の65歳以上の人の人数なので
夫婦でも片方が65歳未満の場合は一人となります。
また65歳未満の方は1割となるそうです。
まあ、そんなこと言われてもよくわからないので
結局は届いた介護保険の負担割合証に書いてある割合で
支払うしか無いのですが、まあ参考までに。
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