実は昨日の朝に妻から聞いたこの新しい医療費控除のお話し。
ですが、元旦の新聞に載っていた情報なので
何を今さら的な内容ではあります(^^;
とはいえ、私のように知らなかった方向けに
ちょっとだけ解説を・・・いや自分の忘れ防止録として(^^;
まず、今まで確定申告の際に医療費控除として
認められた金額は、かなりハードルが高い年間10万円
課税所得から差し引くことが可能なこの医療費控除ですが
そんなわけで年間10万円も医療費が掛かる何て事は
入院でもしなければあり得ませんよねぇ。。
でも、新しい医療費控除は、年額1万2千円を超えれば
対象となるらしい・・・と、妻から聞いたのでした。
なので、渡された新聞をじぃーっと見てみると、
どうやら結構な条件があるらしいことが解ってきたのでした。
ただ、新聞だけではよく解らないので
例のごとくネットで調査すると、何となく見えてきました。
まず、この新規(ただし平成33年度までの期限付き)
の医療費控除は増えすぎた(?)医療費を抑制するのが目的。
なので、軽い病気くらいでは病院(診療所)に行かないで
市販薬で対処した方にごほうびとして控除を差し上げましょう
といった趣旨のもの。
ただ、厳密に言えばそう簡単ではなく
それなりに条件があるようです。
まず、健康意識があるかを確認するために、
健康診断や予防接種を受けているかチェックするらしい。
でも、どうやってするのかなど細かい点は不明。。
スポンサードリンク
そして、指定された医薬成分の入った市販薬を
購入した領収書が当然ながら必要となるのですが、
問題は、どの薬が対象となり、またならないのか?
と、調べていたところ、
厚生労働省のホームページに行き着きました。
が、昨年6月のデータ(登録薬品一覧)らしきものは
あるのですが、何故か先に進めません
そこで、いろいろと行ったり来たりしていたら
何とか最新データの場所を突き止めたので、
ここ にリンクを入れておきます。
そして国税庁のHPが ここ です
上限もあるようです。
当然ながら家族全員分を合算できるので
誰の確定申告をしたほうが有利かは
来年ちゃんと調べましょうね。
それともちろん、今月からのそんなお薬の領収書は
チキンと保管する癖をつけておきましょうね。
再発行は無いはずですので。。
それから対象となる医薬品ですが、
一覧で調べるのが確実ですが、
医薬品会社としては、どうにかして我が社のお薬を売りたい
と、思っているはずですので、
たぶん、該当する医薬品には(これは控除対象ですよ)的な
目印をつけるのではないかと思いますので、
今後お薬を購入する際にはそんな目印を探すのも
よろしいかと思いますです。
スポンサードリンク
Facebook コメント