あら意外
自分で手すり?
介護保険
介護保険を利用して、住宅改修の手すりを
自分で取り付けた場合の、『事後の申請について』
その裏技・・・というタイトルではありますが、
実は、これは事前申請に遡って行います。
まずこの方法、基本的には認められない事なので、
行う場合には必ず自己責任でお願いします。
当サイトでは一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
といって、実際に行うケースはまれだと思いますが(^^;
まず、事前申請ですが、基本的には『事前』であるので
取り付けを行う前に申請するのが基本です。
ですが、既に取り付けてしまったという場合でも、
写真さえ撮ってしまえば大丈夫なのかなぁ、と思っての今回記事です。
つまり、今時写真に日付を入れのは素人でもできるので、
残るものと言えば領収書でしょうか。
この領収書も日付抜きで手書きのものをもらえれば大丈夫かも?
行うケースは2つ。
両ケースとも、実際に介護に必要な場合とはいえ認定が出ていないので
自前で手すりを取り付けてしまうものの、
あとで、認定が出た場合に申請しようとするものですが、
一つ目のケースは事前に取り付け前後の写真を撮っておくというもの。
もう一つは、取り付けた手すりを申請前に一旦外して撮影、
もちろん再度取り付けた後も事後分で撮影するというもの。
始めのケースでは日付抜きで撮っておくことが望ましいものの
もし日付が入っていたという場合でも後者でまた撮り直せばよいかなぁ。
いずれの場合も、領収書は必ず必要となるので、
それがクリアできればのお話しとなります。
スポンサードリンク
ただ、ここまで書いておいてこう言うのも何なのですが、
この裏技、現実味はかなり薄いのではないかとも思います(^^;
と言いますのは、基本、介護が必要になった場合の住宅改修ともなると、
手すりといえども、廊下や階段だけでなくトイレや玄関先にも取り付けたくなり
それだけでも結構な金額になってしまう他に、
例えば、和式便座を様式に変更する場合や、
畳部屋をフローリングにする場合、
また、脱衣所と浴室との段差解消と称してユニットバスを入れる場合にも
その床に対しては介護保険の適用対象となるので、
後述した工事のどれか1点だけでも最高額の20万円に達してしまい、
とても裏技の微々たる自主工事を入れる隙間など
残らない状況になってしまいます。
なので、机上論としてはそんな事も出来るかなぁとは言ったものの、
領収書を(ある意味)偽造しなければならないので、
現実的には実行しない方が良いのではないかと結論します。
じゃあ、裏技は無いじゃん!!
となってしまいますので、限られた裏技をご紹介(^^;
基本、自分や家族が行った住宅改修は、材料費のみの適用になりますが、
それ以外の人が行ったのであれば、取り付け費用も対象になります。
つまり、自称大工さんでもOKのはず。
なので、親戚の大工さんに取り付けてもらったという事にして
(もちろん内訳書や領収書印などもその人の印が必要です)
申請すれば(もちろん事前・事後とも)理論上はOKのはずです。
ただ、詳しくは自治体に確認の必要がありますが。
ちなみに手すりの取り付け費用ですが、
これは自治体によって単価が違うので問い合わせるしかありませんが、
ちょっとした手すり1本だけなら1時間程度、
数メートルのものが2本なら半日くらいが目安かなぁと思います。
そうそう、事後申請に必要なものですが、
事後の日付入りの写真と、支給申請書、領収書です。
必要であれば是非ご活用くださいね。
スポンサードリンク
こういう情報は非常に役に立ちますね
役所は詳しく聞かないと教えてくれませんしね
yossyさん、コメントをいただきありがとうございます。
そうなんですよね、自治体はもう少し
ケース毎にどんなサービスがあるのかを
解りやすくまとめて欲しいですね。
そして、いい加減に各種制度の複雑化を止めて欲しいものです。