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家を見て

  手直し前に

    介護保険



今回も介護保険を利用した住宅改修の続きです。

実は私もそうだったのですが、

意外にこの住宅改修は知らないと損をする事もあるので

知識として持っていた方が良いのではないかと思います。


さて、まずは前回記事で書かなかった事で

住宅改修の適応にならない可能性が大の工事について。


介護保険の適応外となってしまう場合



一番は、家の新築や改築に合わせて

この住宅改修も申請しちゃえ[exclamation]

と、思うかたもあろうかと思うのですが、

これは実はダメなようです。


基本、介護保険を利用する場合は、

介護を目的とした改修工事としなければならないので、

ついでに、というのは認められないということです。


でも~・・・(^^;

そうしたら、新築の場合は家が出来上がったその後で、

改築の場合はその前後に介護保険の住宅改修を申請すれば

単独工事となるのでOKですよね~[るんるん]


もちろん時期がずれてしまうので

不自由なければということにはなってしまいますが。

でも、大丈夫であるならばそれもありだと思います。


利用できる限度額の20万円っていったい?



介護保険を利用した住宅改修の適応限度額は

20万円までという決まりがあります。


これは、補助としてもらえる金額の事ではなく、

対象となる工事の金額の事になります。


なので、27年8月から導入された負担割合によって

1割と2割の自己負担額があり得るのですが、

そうなると満額20万円の工事で受けとることが出来る金額は、

2万円の差開きが生じてしまう事になります。


これって結構多きおい金額ですよね~[ふらふら]

この負担割合というのは、

毎年8月にその前の年収から決定されるので、


もし、年間の収入に変動がある場合は、

(つまり来年になれば2割から1割になるという場合は)

来年まで待った方が2万円お得ということになるわけです。


まあ、待つことが可能であれば、ですが。

でも、全体の住宅改修費用がかなりの高額になるようであれば

最低限必要な部分は実費で行っておいて

1割になってから他の部分を工事するというのもありだと思います。

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この20万円も実はリセットされる事がある?



実はこの20万円という金額は、

介護度が上がるという条件をクリアすれば

リセットされます。

つまり、もう一度20万円の住宅改修が出来ることになるわけです。


その条件とは介護度が3段階上がるという事なのですが、

実は、要支援2と要介護1は、

介護保険の制度上同じ段階とみられているので、


例えば要支援2の人がリセットになるためには、

要介護4になることが条件です。

ただ、例えば1万円しか使っていなかったとしても、

残りの19万円は、加算になりませんので注意が必要です。


そして、リセットの基準は

初めの住宅改修を行った時の介護度が元になるので

その次に例え介護度が下がったとしても

その介護度が新たな基準に変わるということはありません。


なので、ある意味介護度が低い状態で

住宅改修を行っておいた方が、

リセットされる可能性は高くなるのですが、かといって、

介護度がますますひどくなる予想はしたくないものです[ふらふら]


そしてもうひとつ、住所が変わっても

(厳密に言えば住んでいるところが変わっても)

新しいところにおいて20万円の住宅改修が出来るようになります。


ただし、また元の場所に戻ったとしても再びリセットは

かかりませんので悪しからずです(^^;


そして、この居住地の考え方は

(実際に住んでいるところか?現住所地か?で)

自治体によって違う可能性があるので

確認は必要です。


以上、昨日の補足説明兼裏技情報のご紹介でした(^^;

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