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待たずとも

  必要ならば

    始めちゃおう[exclamation]


介護保険の認定申請を行うと、今まで持っていた

介護保険証の代わりに『資格者証』といったものを渡されます。


この『資格者証』、見た目は保険証と違いますが

使い方は保険証と同じように利用できます。


って、何をどのように利用するのか?ですが、

初めて申請を行った場合には、

まだ認定結果が○とでるのか?×とでるのか?

全く予想もつきませんので、


やはり、ダメだった時の事を考えると、

認定結果が決まってから、サービスを利用しようかな~

と、思うのが普通ではないかと思います。


ですが、基本的には介護の認定結果は

申請日にまで遡って適用されるので、


もし、どう考えてもダメな事はあり得ない!

又は、結果がどうあれ早くサービスを受けたい!

という場合は、申請と同時にサービスを受け始める事が可能です。


ですが、結果が×、つまりは介護の必要はありませんよ

という判定になってしまった場合は、

受けてしまったサービスは介護保険の適用にはならず、

全額自己負担になってしまいますので、その認識は必要です。

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ところで、結果的にどうなろうとも

介護サービスを受ける場合には、

サービスを提供している事業所と

予め契約を交わしておかなければなりません。


その契約によって、その事業所における担当の方が決まり、

その方を中心に家族を挟んで話し合いを行って何が必要かを精査、

その後、看護師や技師など必要な方々を集めて会議を開き

介護のスケジュールを決定します。


そこでようやく、そのスケジュールに組み込まれた

介護サービスを受けることが出来るようになるわけです。


ちなみに、その担当者のことを『ケアマネージャー』

略して『ケアマネ』と呼んだりしています。


ただ、この『ケアマネ』決まってしまうと

そう簡単には変更できないので、

もし、変な方にあたってしまうと・・・困っちゃいます[ふらふら]


もし、認定が『介護』1~5であったならば、

契約の事業所そのものを変更すれば良いのですが、

『支援』1~2であれば契約できる事業所は1つに決まってしまうので、

もしそこが嫌となれば、あとはもう住所を移すしかありません[もうやだ~(悲しい顔)]


まあ、担当となった方は親切心でやっているつもりでも、

本人にとっては・・・という場合もあり、

また、近ごろ様々な事件もあり、

ちょっとシビアになってしまう昨今の事情です[ふらふら]


ところで、この契約ですが、誰がどう見ても重度であろう

という訳でもない限り、『新規』で申請をした場合には

認定結果が出る前からサービスを利用するとすれば、


『支援』の介護度の場合に契約するのと同じように

『地域包括支援センター』という事業所と

契約をすることになります。


なので、そこで決まった『ケアマネ』さんに、

早くサービスを受けたい、と相談するのが良いでしょう。

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そしてその『地域包括支援センター』ですが、

自分の地域はどこになるか解らない[がく~(落胆した顔)]

という場合は、自治体(市区町村)に出掛けて

教えてもらうついでに説明も受けちゃいましょうね[るんるん]


そうそうそれから、昨年8月から介護保険を利用した場合の

自己負担の額が一律1割ではなくなってしまいました。


つまり、国保の医療保険などと同じく、

ある一定基準の生活レベル以上とみなされてしまうと

自己負担の割合が2割[exclamation]

つまりはそれまでの2倍になってしまうのです[exclamation×2]


なので、毎月の介護の出費が多かった場合は

もし2割だとすると昨年8月になった途端に倍額請求[もうやだ~(悲しい顔)]

となってしまったわけです。


ただ、あまりに高額となる場合は

介護保険にも高額サービス費なるものがあり、

保険適用の自己負担額が一定の基準金額を超えると、

申請をすることで超えた金額を返却してもらえます。


まあそれはさておき、そんなわけで昨年からは

介護サービスを受ける際には、その自己負担割合が何割かを記した

負担割合証なるものも保険証と合わせて

出さなくてはならなくなってしまいました[ふらふら]


全く何故にますます複雑になっていくのか不可思議です。

このカード過多の世の中でまたカードを増やすなんて

許せない!とは思いますが、法律と言われると・・・[ふらふら][ちっ(怒った顔)]


なので、高齢者用には医療保険の保険証と

介護保険の保険証と負担割合証、

その他に病院の診察カードやら

収入が少なければ限度額認定証なるものもあったり

果してバタバタしていると無くしてしまいそうです[ふらふら]

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