待たずとも
必要ならば
始めちゃおう
介護保険の認定申請を行うと、今まで持っていた
介護保険証の代わりに『資格者証』といったものを渡されます。
この『資格者証』、見た目は保険証と違いますが
使い方は保険証と同じように利用できます。
って、何をどのように利用するのか?ですが、
初めて申請を行った場合には、
まだ認定結果が○とでるのか?×とでるのか?
全く予想もつきませんので、
やはり、ダメだった時の事を考えると、
認定結果が決まってから、サービスを利用しようかな~
と、思うのが普通ではないかと思います。
ですが、基本的には介護の認定結果は
申請日にまで遡って適用されるので、
もし、どう考えてもダメな事はあり得ない!
又は、結果がどうあれ早くサービスを受けたい!
という場合は、申請と同時にサービスを受け始める事が可能です。
ですが、結果が×、つまりは介護の必要はありませんよ
という判定になってしまった場合は、
受けてしまったサービスは介護保険の適用にはならず、
全額自己負担になってしまいますので、その認識は必要です。
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ところで、結果的にどうなろうとも
介護サービスを受ける場合には、
サービスを提供している事業所と
予め契約を交わしておかなければなりません。
その契約によって、その事業所における担当の方が決まり、
その方を中心に家族を挟んで話し合いを行って何が必要かを精査、
その後、看護師や技師など必要な方々を集めて会議を開き
介護のスケジュールを決定します。
そこでようやく、そのスケジュールに組み込まれた
介護サービスを受けることが出来るようになるわけです。
ちなみに、その担当者のことを『ケアマネージャー』
略して『ケアマネ』と呼んだりしています。
ただ、この『ケアマネ』決まってしまうと
そう簡単には変更できないので、
もし、変な方にあたってしまうと・・・困っちゃいます
もし、認定が『介護』1~5であったならば、
契約の事業所そのものを変更すれば良いのですが、
『支援』1~2であれば契約できる事業所は1つに決まってしまうので、
もしそこが嫌となれば、あとはもう住所を移すしかありません
まあ、担当となった方は親切心でやっているつもりでも、
本人にとっては・・・という場合もあり、
また、近ごろ様々な事件もあり、
ちょっとシビアになってしまう昨今の事情です
ところで、この契約ですが、誰がどう見ても重度であろう
という訳でもない限り、『新規』で申請をした場合には
認定結果が出る前からサービスを利用するとすれば、
『支援』の介護度の場合に契約するのと同じように
『地域包括支援センター』という事業所と
契約をすることになります。
なので、そこで決まった『ケアマネ』さんに、
早くサービスを受けたい、と相談するのが良いでしょう。
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そしてその『地域包括支援センター』ですが、
自分の地域はどこになるか解らない
という場合は、自治体(市区町村)に出掛けて
教えてもらうついでに説明も受けちゃいましょうね
そうそうそれから、昨年8月から介護保険を利用した場合の
自己負担の額が一律1割ではなくなってしまいました。
つまり、国保の医療保険などと同じく、
ある一定基準の生活レベル以上とみなされてしまうと
自己負担の割合が2割
つまりはそれまでの2倍になってしまうのです
なので、毎月の介護の出費が多かった場合は
もし2割だとすると昨年8月になった途端に倍額請求
となってしまったわけです。
ただ、あまりに高額となる場合は
介護保険にも高額サービス費なるものがあり、
保険適用の自己負担額が一定の基準金額を超えると、
申請をすることで超えた金額を返却してもらえます。
まあそれはさておき、そんなわけで昨年からは
介護サービスを受ける際には、その自己負担割合が何割かを記した
負担割合証なるものも保険証と合わせて
出さなくてはならなくなってしまいました
全く何故にますます複雑になっていくのか不可思議です。
このカード過多の世の中でまたカードを増やすなんて
許せない!とは思いますが、法律と言われると・・・
なので、高齢者用には医療保険の保険証と
介護保険の保険証と負担割合証、
その他に病院の診察カードやら
収入が少なければ限度額認定証なるものもあったり
果してバタバタしていると無くしてしまいそうです
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